○白川町地域振興券の発行及び取扱いに関する要綱

平成11年3月24日

訓令甲第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、白川町内の地域経済の活性化と消費喚起を目的として、白川町内のみで使用できる地域振興券(愛称を住民参加のまちづくり券とする。以下「振興券」という。)の発行及び取扱いに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「振興券」とは、第1条の目的を達成するために白川町(以下「町」という。)が発行する文書をいう。

2 振興券は、町長が別に定める図柄により発行する。

3 振興券の額面は、500円又は1,000円とする。

4 振興券の様式は、次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 偽造及び複写防止の措置をすること。

(2) 振興券には、振興券の名称、町が発行者であること、額面価格、管理番号、使用期限、特定事業者記入欄、釣銭対応、その他必要な注意等を記載し、他の証券等と明確に区別できるようにすること。

5 この要綱において「特定取引」とは、振興券が対価の弁済手段として使用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

6 この要綱において「特定事業者」とは、特定取引を行い、受け取った振興券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

7 この要綱において「取次金融機関」とは、特定事業者から換金の申出のあった振興券を町に取り次ぐ金融機関をいう。

第2章 振興券の発行

(発行)

第3条 町長は、町民等から振興券の購入申請があった場合のほか、町が主催する行事や事業に利用する場合、白川町地域振興券交付事業特別会計の予算の範囲内で振興券を発行する。

2 町長は、1回の購入金額が別に定める金額以上である者に対し、サービス券として、別に定める金額相当の振興券を発行することができる。

(購入方法等)

第4条 振興券を購入しようとする者は、町長が別に定める販売所において、希望する額面及び必要枚数を申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、希望した額面に必要枚数を乗じて得た合計金額を当該申出者より徴収するものとする。

3 振興券の引渡しは、前項の規定による合計金額の徴収後に行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(使用範囲等)

第5条 振興券は、贈答用及び特定事業者との間における特定取引において使用することができる。

2 振興券の使用期限は、発行の日の翌月から6カ月までとする。

3 特定取引に使用された振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金額の支払いは行われないものとする。

第3章 特定事業者等

(登録)

第6条 特定事業者として登録できる者は、町内に事業所を有し事業を営む者とする。ただし、次に定める者は除く。

(1) 公序良俗に反する営業を行っている者

(2) 風俗営業等の規則及び業務の最適化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている者

(3) 白川町暴力団の排除に関する条例(平成24年白川町条例第11号)第2条第1号から第3号までに定義する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者が経営に関与している者

2 特定事業者として登録を行おうとする者は、白川町特定事業者登録申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に申し込むこととする。ただし、白川町地域振興券交付事業実施要綱(平成11年1月施行)により特定事業者として登録されたものは、この要綱により登録があったものとみなす。

3 町長は、前項の申込みがあったときは、その事業者が登録資格を有することを確認の上、当該事業者に対し、特定事業者登録証明書(様式第2号)、3枚複写の地域振興券取次依頼書・地域振興券取次票・地域振興券取次受付書(様式第3号)及び白川町地域振興券取扱事業者表示板(様式第4号)を交付する。

(商店街振興組合の特例)

第7条 商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、当該組合等の構成員のうち特定事業者となろうとする者に代わって、登録の申し込みを行うことができる。この場合、商店街振興組合は各構成員について、前条第2項の申込書に定める事項を記載した書類を併せ提出するものとする。

(振興券の取扱い)

第8条 特定事業者は、振興券を持参した者に対し、振興券の使用期限内に限り、券面記載額相当の物品の販売、貸付けあるいは役務の提供を行う。

(換金)

第9条 振興券を取得した特定事業者は、町長が指定する金融機関に特定事業者登録証明書を提示するとともに、特定取引において受け取った振興券に地域振興券取次依頼書(3枚複写)を添えて取次ぎを申し出るものとする。

2 換金の申出期限は、振興券の使用期限の翌月から3カ月までとする。

3 換金の方法は、町長が別に指定する日から起算して15日前までに取次金融機関が取次ぎの申出を受けた振興券について行う。

4 取次金融機関は、特定事業者から第1項の申出があったときは、当該振興券の枚数を確認し、地域振興券取次票(様式第3号第2葉)及び地域振興券送付書(様式第5号)を添えて、遅滞なく町へ取り次ぐものとする。

5 町長は、取次金融機関が特定事業者から取り次ぎの申し出を受けた振興券の枚数に対し、別に定める取次手数料を支払うものとする。

(責務)

第10条 特定事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において振興券の受け取りを拒んではならないこと。

(2) 特定事業者であることが町民に分かるよう、見やすい場所に町が交付する様式第4号の文書の掲示を行うこと。

(3) 通常の注意をもってすれば明らかに偽造されたと分かる券、あるいは大量に持ち込まれる等不正に使用されていることが明らかな振興券の受け取りを拒否すること。なお、その際その事実を町に通報すること。

(4) 振興券の換金の取次ぎを申し出るときは、振興券左上隅を破線に沿って切り取るとともに振興券裏面に記名すること。

(登録の取消)

第11条 町長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条第2項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 前条の規定に反する行為を行ったとき。

(2) 登録を辞退する申出があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 前項第2号の規定による申出を行おうとする特定事業者は、白川町特定事業者登録辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により登録を取り消したときは、当該特定事業者に通知するものとする。

(経費の負担)

第12条 登録の申し込み及び振興券の取扱いを行うに当たって要する経費は、特定事業者の負担とする。ただし、金融機関における取次ぎの経費を除く。

第4章 雑則

(補則)

第13条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年12月28日訓令甲第39号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第15号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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白川町地域振興券の発行及び取扱いに関する要綱

平成11年3月24日 訓令甲第3号

(令和6年4月1日施行)