○白川町建築大工技能者等育成事業補助金交付要綱

平成2年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅建築技能者を確保し地場産業である木造住宅の建築と木材需要拡大の促進を図るため、建築大工技能者等の育成事業に対する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、建築大工技能者等育成事業とは、別表に掲げる建築大工技能後継者育成事業とする。

(補助対象事業及び補助金の額等)

第3条 補助金交付の対象とする事業の内容、対象者及び補助金の額等の基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記第1号様式又は別記第1号の1様式)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定し、補助金の額、交付の時期、条件その他必要な事項を申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第6条 補助金は、毎年度ごとに、その年度の末までに交付するものとする。ただし特別な事情があるときは、これを分割して交付することができる。

(補助金の請求)

第7条 補助金は、補助金交付請求書(別記第4号様式)に実績報告書(別記第2号様式)並びに事業費精算書(別記第3号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第8条 町長は、交付の決定を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部又は、一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に適合しなくなったとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(届出義務)

第9条 補助金の交付を受ける者は、その期間中に補助金交付申請の内容に変更を生じたときは、直ちにその変更の事項を町長に届出なければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日)

この要綱は、公布の日から施行し、要綱第3条の規定は平成7年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、公布の日から施行し、要綱第3条の規定は平成17年4月1日から適用する。

(別表)

事業種目

補助対象内容

対象者

補助率

条件

添付書類

建築大工技能後継育成事業

後継者を住み込みで育成する期間で3年間を限度とする。

育成する事業主

年額12万円

1.後継者は25歳まで

2.原則として親族は対象としない。

請求書に建築大工就業状況報告書(別記第6号様式)を添付

様式 略

白川町建築大工技能者等育成事業補助金交付要綱

平成2年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)