○白川町緑化活動団体助成金交付要領
平成20年10月28日
(目的)
第1条 (社)岐阜県緑化推進委員会可茂支部白川町分会(以下「白川町分会」という。)は、(社)岐阜県緑化推進委員会から交付される「緑の募金」による還元金の一部を使用し、町内の緑化活動団体が独自に行う緑化推進事業に助成することにより、緑化活動のより一層の活性化を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 助成金の交付対象となる事業を行う者は、町内の緑化活動団体(以下「事業主体」という。)とする。
(助成金の額及び助成の対象となる経費等)
第3条 助成金の額は、5万円を上限とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 「緑の募金」の使途目的に適合する事業
(2) 緑化活動に必要な資材の購入経費
(3) その他分会長が特に必要と認めた経費
(助成金交付申請)
第4条 事業を実施しようとする事業主体の代表者は、白川町分会緑化活動団体助成金交付申請書(第1号様式)に経費見積書を添えて、分会長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 分会長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、助成金交付の可否を決定するものとする。
(実績報告及び助成金の繰越し)
第6条 事業主体の代表者は、助成事業完了後速やかに、白川町分会緑化活動団体助成金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、分会長に提出しなければならない。なお、交付された助成金を翌年度に繰り越す場合には、別に将来計画書を添付するものとする。
(1) 経費領収書
(2) 活動写真
(3) その他確認書類
(指導監督)
第7条 分会長は、活動の実施に関して、事業主体に対して必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第8条 分会長は、事業主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、分会長は、交付した助成金の全額又は一部の返還を命じることができる。
(1) 助成金交付の条件に違反したとき。
(2) この要領により、分会長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) その他助成事業の施行について、不正の行為があったとき。
(書類、帳簿等の整備、保存)
第9条 事業主体は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、事業の終了後5年間保存しなければならない。
附則
この要領は、平成20年10月28日から施行し、平成20年度分の事業に係る経費から適用する。