○白川町ぎふ性能表示材出荷奨励補助金交付要綱

平成22年7月1日

訓令甲第23号

(目的)

第1条 この要綱は、岐阜県が制定した「ぎふ性能表示材」の認証を受けて販売を実施する取組みに出荷奨励補助金を交付し、「ぎふ性能表示材」の普及と高品質な製品の安定供給体制の確立を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 補助金の交付対象となる事業を行う者は、東濃ひのき製品流通協同組合(以下「流通組合」という。)とする。

(補助対象)

第3条 補助金の対象となる製品は、流通組合での乾燥、グレーディングマシーンによる強度、含水率を測定し、「ぎふ性能表示材」に認証されたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、製品1m3当り1,500円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 流通組合の長は、白川町ぎふ性能表示材出荷奨励補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条に定める補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、白川町ぎふ性能表示材出荷奨励補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、補助金交付請求書(第3号様式)により行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町ぎふ性能表示材出荷奨励補助金交付要綱

平成22年7月1日 訓令甲第23号

(令和4年4月1日施行)