○白川町一般廃棄物収集袋等取扱手数料交付要綱
平成13年2月16日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町の指定する可燃物、不燃物、陶器類の各収集袋(以下「収集袋」という。)及び粗大ごみシール(以下「シール」という。)を販売するものに対し、取扱手数料(以下「手数料」という。)を交付するため、収集袋及びシール取扱者(以下「収集袋等取扱店」という。)の登録又は手数料の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「収集袋等取扱店」とは、白川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年白川町条例第28号)第4条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料に係る収集袋及びシールを町内の店舗等において町民に対し販売するものをいう。
(登録)
第3条 収集袋等取扱店として登録できる者は、白川町内に店舗等を有し事業を営む者とする。
2 収集袋等取扱店の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白川町収集袋等取扱店登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
(手数料の交付)
第4条 町長は、収集袋等取扱店に対し、次の手数料(消費税相当額を含む。)を交付するものとする。
(1) 年間取扱基本料 1,200円
(2) 販売した収集袋1袋又はシール1枚につき 2円
2 手数料の交付を受けようとする者は、白川町収集袋等取扱手数料交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
4 手教科の交付は、年1回とし毎年3月1日から翌年2月末日までに係るものを、翌年3月末日までに申請者の指定した口座へ振り込むものとする。ただし、収集袋等取扱店の登録が抹消された場合にあっては、この限りでない。
(荷崩品等の交換)
第5条 収集袋等取扱店は、受領した収集袋及びシールが町に帰すべき事由により汚染し、又はき損している場合は、収集袋及びシールの交換を町長に請求することができる。ただし、当該請求に係る申出は、受領時の検品の際とする。
(登録の抹消)
第6条 町長は、収集袋等取扱店が次の各号の一に該当すると認めるときは、登録の抹消をすることができる。
(1) 登録した店舗等から販売業務を廃止したい旨の申出があったとき。
(2) 登録した店舗等において適当でない行為があったとき。
(3) その他特別な事由があると認めるとき。
3 前項の取消しを受けた収集袋等取扱店は、その際に受領していた収集袋及びシール並びに販売に係る売上金の全てを町長へ返還しなければならない。
(手数料交付の取消し)
第7条 町長は、収集袋等取扱店が、次の各号の一に該当すると認めるときは、手数料の交付の決定を取り消し、又は既に交付した手数料の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 手数料交付の条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な行為があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。