○白川町町道管理要綱
平成10年10月9日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この要綱は、町道の認定、管理に関し道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町道の認定基準)
第2条 法第8条の規定に基づく町道の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 国道、県道又は他の町道から町有施設へ直接通ずる道路。
(2) 集落相互を連絡する道路。
(3) 集落、主要公益的施設、主要生産施設又は主要観光施設と国道、県道又は、町道を連絡する道路。
(4) 国道、県道又は幹線町道を補完する道路。
(5) 定期バス又は通学バスが運行している道路。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域開発、集落整備等のため特に必要な道路。
(道路の種別)
第3条 認定町道は、「幹線1級及び2級市町村道の選定について」(昭和55年3月18日建設省道地初第18号。以下「建設省通達」という。)により、1級、2級及びその他町道に区分するものとする。
(道路の占用)
第4条 法第32条第1項の規定による道路占用の申請・許可・変更・廃止の手続きについては、岐阜県道路法施行規則(昭和35年岐阜県規則第54号。以下「規則」という。)を適用するものとする。
(道路管理者以外の者の行う工事)
第5条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、規則を適用するものとする。
(その他必要な事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、その都度町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成10年10月9日から施行する。
2 白川町町道管理要綱(昭和56年4月1日制定)は廃止する。