○白川町指定給水装置工事事業者の研修に関する取扱要綱
平成21年10月30日
訓令乙第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、給水装置が人の生命及び健康に直接関わる水道水の衛生に関連する施設であることに鑑み、水道使用者への安全・安心な給水の確保の実現に向けて、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)等の技術の向上を図るとともに、併せて、主任技術者の選任、解任等の変更届提出状況等の確認を同時に行うため、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に定期的に受講させる研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の実施主体)
第2条 研修は、町長が行うもののほか、日本水道協会岐阜県支部長(以下「支部長」という。)が実施する当該研修をもって、これに代えることができる。
(研修対象者)
第3条 研修の対象は、町長が自ら指定を行った全ての指定工事業者とし、この研修を踏まえ必要な社内の周知及び教育を実施できる者が受講するものとする。
(研修時期)
第4条 研修は、3年に1回の開催とする。ただし、町長が必要と認めるときは、適宜開催することができる。
(研修通知)
第5条 町長は、研修を開催しようとするときは、自ら指定を行った指定工事業者全てに対して通知するものとする。
(申請手続)
第6条 研修を受講しようとする指定工事業者は、指定給水装置工事事業者研修受講申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(研修受講料)
第7条 町長は、必要に応じて、指定工事業者から研修受講料を徴収するものとする。
(研修修了証書の交付)
第8条 町長は、研修を受講した者に対して、修了証書(様式第2号)を交付するものとする。
(研修不参加者の取扱い)
第9条 研修に参加しない指定工事業者は、研修開催日までに指定給水装置工事事業者研修不参加理由書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(研修テキスト)
第10条 研修は、社団法人日本水道協会の共通テキスト等を使用して行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
様式 略