○白川町食に関する教育研究推進協議会設置要綱

平成12年5月1日

(目的)

第1条 今の子どもたちはいつでもどこでも好きなものが食べられる環境にある。その影響として生活習慣病や問題行動など食に起因する問題が多く発生するようになり、児童生徒が生涯を通して心身ともに健康にすごすための望ましい食生活を実践する必要性が叫ばれている。このような状況を踏まえて、平成10年12月に発表された「小、中学校学習指導要領」にも望ましい食習慣の形成などについて新たに示された。本会は、町の学校教育、社会教育における食教育の取り組みについて研究するとともに、各教育現場における指導のあり方について、町教育委員会に意見を具申し、その諮問に応ずることを目的とする。

(名称及び事務局)

第2条 本会は、「白川町食に関する教育研究推進協議会」と称し、事務局を白川町教育委員会事務局内に置く。

(任務)

第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事項を行う。

(1) 食に関する教育指導を効果的に行うための研究。

(2) 食に関する指導のための資料の収集と紹介。

(3) 生涯における発達段階に適応した教育指導のための基本的な指導計画及び手引書の編集と作成。

(4) 教育現場における指導と助言。

(5) 必要に応じ、食に関する教育指導について、教育委員会に意見を具申する。

(6) 食に関する教育指導のあり方等について、教育委員会の諮問に応じ、これに答申する。

(委員)

第4条 本会の委員は、町校長会並びに教育委員会事務局教育課長の推薦により教育委員会において委嘱する。

(役員)

第5条 本会は、第3条の任務を遂行するため、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 書記 1名

(4) 会計 1名

2 役員は委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を掌理し、会議の議事を司る。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

5 書記は、本会の会務を記録し、本会の庶務を司る。

6 会計は、本会の経理を担当し、その証拠書類を保存する。

7 役員の任期は、委員の任期とする。

第6条 本会は、必要により顧問若干名をおくことができる。

2 顧問は、委員会の承認により本人の同意を得て会長が委嘱する。

(任期)

第7条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。但し再任を妨げない。

(会議)

第8条 本会の会議は、必要の都度会長が招集する。ただし、役員が選任されていない場合は、教育委員会教育長が招集し、第5条第3項の規定にかかわらず、会長が選任されるまでの議事を司る。

1 この要項は、平成12年5月1日から施行する。

2 委員並びに役員の就任期間が、3月31日をもって1年に満たない場合は、その期間をもって1年を経過したものとみなす。

白川町食に関する教育研究推進協議会設置要綱

平成12年5月1日 種別なし

(平成12年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年5月1日 種別なし