○白川町教育研究報奨要綱
昭和56年 月 日
(総則)
第1条 この要綱は、白川町立の小学校、中学校に勤務する教職員が教育の推進上有益な研究を行った場合において、これを報奨することにより、更に一層の成果と発展を期するとともに、白川町の教育振興に寄与することを目的とする。
(1) 教育研究
(2) 教育実践記録
(3) 教材数具の工夫
(4) その他教育の推進上有益と認められる研究等
(届け出)
第3条 前条の研究を行おうとするものは、あらかじめ研究項目を所属学校長を経て、白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
(報奨)
第5条 教育委員会は、前条の規程により提出された研究実績について審査し、報奨に値すると認めたときは予算の定めるところにより、報奨金の交付を決定し、所属学校長を経て本人に通知するものとする。
2 前項に定める審査は、予め教育指導関係機関の指導評及び評定を定めこれを行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(適用)
第7条 この要綱は、昭和56年度から適用する。
様式 略