○白川町教育長表彰取扱要綱
平成9年11月1日
(趣旨)
第1 教育、学芸、体育、その他文化の向上発展に関し、特に顕著な功績のあった個人又は団体を教育長が表彰し、もって白川町教育の振興、発展に資することを目的とする。
(表彰の方法)
第2 表彰の方法は、感謝状の授与又は賞状の授与によるものとする。
(表彰の対象)
第3 表彰の対象は、次の表のとおりとする。
区分 | 表彰の対象 |
感謝状 | 1 教育等の推進に積極的に協力し、その事績が他に比較して、特に優れている個人又は団体 |
2 教育等の推進のために私財を寄付した個人又は団体 [町長名による感謝状・賞状の授与されたものは除く。] | |
顕彰状 | 1 伝統文化の保存・伝承に努め、その事績が他に比較して、特に優れている個人又は団体 |
賞状 | 1 競技会又は作品展等において、優れた成績を修めた個人又は団体(町内に住所を有するものとする。ただし、町外であっても町政発展に事績のある場合はこの限りでない。) |
2 学校における部活動等の指導者でその功績が顕著な者 | |
3 その他、教育等の活動、成績等が特に顕著であり、その事績が他に比較して優れており、特に教育長が必要と認めるもの。 |
備考:表中に規定する「競技会又は作品展等」とは、次の条件を満たすものに限る。
(1) 参加範囲が県単位以上であり、かつ、相当数の参加があること。
ただし、特別の事情で教育長が必要と認める場合はこの限りでない。
(2) その競技会又は、作品展等を奨励することが適当と認められるもの。
(欠格事項)
第4 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについては、行わないものとする。
(1) 教育委員会関係感謝状等の付与基準(内規)により、既に同一の分野で表彰を受けているとき
(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられている着(刑の消滅した者を除く。)
(3) その他表彰することが不適当と認められるもの
(副賞)
第5 表彰には、副賞を付与することができる。ただし、副賞の選定にあたっては、他の表彰との均衡をはかるものとする。
(再度表彰)
第6 表彰されたものが、さらに同様の功績があったときは、重ねてこれを表彰することができる。
附則
この要綱は、平成9年11月1日から施行する。