○教員の資質向上研修についての要綱
平成19年9月28日
(目的)
第1条 この要綱は、本町の児童生徒が充実した教育を受けることができるよう、学級担任や教科等の指導が適切にできない教員に対して、職務を円滑に遂行できるように必要な資質・能力の向上を図る研修(以下「資質向上研修」という)について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる教員)
第2条 「資質向上研修」の対象となる教員は、次の各号のいずれかに該当し、校内において一定期間、管理職、主任等が指導・援助したにもかかわらず改善されない者とする。
(1) 学級担任としての指導力が不足しており、学級経営を適切に行うことができない教員
(2) 教科等の指導力が不足しており、学習指導を適切に行うことができない教員
(3) 協調性に欠け、良好な人間関係を醸成する力が不足しており、児童生徒や保護者等の信頼が得られない教員
(4) その他職務を円滑に遂行できない教員
(研修の受講者)
第3条 校長は前条に規定する教員について、県教育委員会及び町教育委員会と協議したうえで、資質向上研修を受講する教員とすることを当該教員に説明し、研修を受講させる。
(研修の実施)
第4条 校長は、個々の研修教員が有する課題を踏まえ、町教育委員会及び県教育委員会の指導・助言を受け、別記様式により研修計画を作成する。
2 校長は、研修教員を学級担任や教科担任から外すなどして、校内体制を整えるとともに、町教育委員会と連携を図りながら、児童生徒理解や授業研究、事務処理など勤務内容に即した指導を行う。また、県総合教育センター、加茂郡教育研究所、民間企業等において研修を受講させる。
3 研修期間は、1年を超えない範囲で校長が町教育委員会と協議して定めるものとする。ただし、再研修を妨げない。
4 町教育委員会は、当該校長と連携を図りながら、企業研修や教育研究所での研修等の連絡調整や指導のほか、学校訪問による授業参観や指導を行う。
(研修の記録と報告)
第5条 校長は校内での研修・指導等の実施状況を記録し、その状況について適正な評価を行い、町教育委員会に報告しなければならない。また、町教育委員会での実施状況は、学校へ連絡し、相互に連携を図りながら指導するとともに、必要に応じて県教育委員会へ報告する。
(その他)
第6条 研修への参加は、出張扱いとする。
2 その他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年9月28日から施行する。
様式 略