○白川町小中学校児童生徒遠距離通学費補助金交付要綱
平成17年12月1日
白川町小中学校児童生徒遠距離通学費補助金交付要綱(昭和51年4月制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、白川町補助金交付規則(平成9年白川町規則第3号)に定めるもののほか、遠距離通学により白川町立小中学校に通学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対する保護者の負担の軽減を図るため、白川町小中学校児童生徒遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付対象となる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 小学校にあっては、おおむね通学距離が片道4キロメートル以上あり、学校長が認めた者
(2) 中学校にあっては、おおむね通学距離が片道6キロメートル以上あり、学校長が認めた者
(3) その他教育委員会が適当と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、スクールバスを利用して通学する児童生徒は、補助金の交付対象としない。
2 学校長は、申請書の提出があったときは、通学方法を確認し、申請書の記載事項が事実であるときは、その証明をして、教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした保護者に通知するものとする。
(報告義務)
第4条 交付決定を受けた保護者は、当該補助に係る申請の内容に変更を生じたときは、学校長にその旨を申し出なければならない。
2 学校長は、前項の申し出を受けたとき、又は児童生徒が別に定める日数以上の通学をしなかったときは、教育委員会にその旨を報告しなければならない。
(補助金の額)
第5条 補助金は、次に掲げる区分に応じて交付するものとする。
(1) 小学校児童 公共交通機関を利用し、その運賃を負担すること常例とする場合 通学定期料金の相当額
(2) 中学校生徒
ア 公共交通機関を利用し、その運賃を負担すること常例とする場合 通学定期料金の相当額
イ 自転車の自転車の利用(保護者による送迎含む)を常例とする場合 月額1,800円
(交付方法)
第6条 補助金は、次表に掲げる区分により交付するものとする。
区分 | 支給額 | |
小学校児童 | 中学校生徒 | |
前期分 (10月支給) | 1学期及び2学期の通学定期料金相当額 | (1) 公共交通機関利用者 4月から10月までの通学定期料金相当額 (2) 自転車利用者 月額に4月から7月まで及び9月の通学月数を乗じた額 |
後期分 (3月支給) | 3学期の通学定期料金相当額 | (1) 公共交通機関利用者 11月から翌年3月までの通学定期料金相当額 (2) 自転車利用者 月額に10月から翌年3月までの通学月数を乗じた額 |
2 補助金の交付は、教育委員会が特に必要があると認める場合を除き、定期券を発行した公共交通機関(前条第1項第2号イの場合は交付決定を受けた保護者)が指定する金融機関の口座に振込により行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年12月1日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
2 改正前の白川町小中学校児童生徒遠距離通学費補助金交付要綱の規定による申請に基づく平成17年度後期分の補助金は、改正後の白川町小中学校児童生徒遠距離通学費補助金交付要綱第5条の規定に基づき交付するものとする。
附則(平成18年9月25日)
この要綱は、平成18年度の補助金から適用する。
附則(平成21年4月1日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
2 この要綱による改正前の様式第1号による申請については、平成21年度分の申請に限り、改正後の様式による申請とみなす。
附則(平成29年2月8日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。