○白川町立小中学校の学校徴収金事務取扱要領

平成17年4月1日

(目的)

第1条 この要領は、受益者負担の原則により学校が徴収する学級・学年・学校の諸費会計(以下「学校徴収金」という。)に関し、教職員が取扱う会計事務の原則を定めることにより、学校徴収金事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。

(学校徴収金会計の定義)

第2条 この要領において学校徴収金とは、次に掲げる会計をいう。

(1) 学級・学年諸費会計

(2) 修学旅行積立金会計

(3) 卒業アルバム積立金会計

(4) 生徒会(児童会)会計

(5) その他校長が定める会計

(取扱原則)

第3条 学校徴収金は、学校における教育活動の必要性から保護者からの負託を受けて取扱うものであり、誠実かつ適正に処理し、その活用経過及び結果について保護者に報告しなければならない。

(校長・教頭の責務)

第4条 校長は、学校徴収金の取扱いにあたっては、保護者負担の軽減と会計事務の透明性の確保に努めるとともに、学校徴収金の取扱い全般について責任を負うものとする。

2 教頭は校長を補佐し、学校徴収金の適正な経理及び適切な運用がされるように、各会計担当に指導・助言を計画的に行うものとする。

(学校徴収金運営委員会)

第5条 校長は、学校徴収金に係る予算の編成から保護者への報告までの一連の会計事務について、適正かつ効率的な運用を確保するため、教職員及び保護者等を構成員とする「学校徴収金運営委員会(以下「運営委員会」という。)」を置かなければならない。

(予算及び会計年度)

第6条 校長は、毎会計年度当初に、学校徴収金の会計種別ごとに事業計画(案)及びこれを実施するために必要な予算(案)を運営委員会に諮り、承認を得なければならない。

2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることを原則とする。

(契約)

第7条 学校徴収金支出に関する契約事務については、公費の取扱いに準じ、原則として二者以上から見積書をとり、運営委員会に諮るものとする。

(資金前渡、立替払)

第8条 資金前渡及び立替払については、公費の取扱いに準じ、原則としてこれを認めない。

(会計書類等)

第9条 収入・支出に係る事務は文書により起案し、事案ごとに適切な者による決裁を受けることを原則とする。

2 支払いは、公費の取扱いに準じ、原則として口座振替によるものとする。

3 支出金については、内訳明細を明確にするとともに、領収証の宛先は、学校名と事業名が記されていることとする。

4 校長及び教頭は、毎学期定期的に出納簿の残高と預貯金通帳の残高、及び領収証など適正に会計処理がなされていることを確認しなければならない。

5 文書の保存期間は、会計年度終了後原則5年間とする。

(預金の保管等)

第10条 現金は、金融機関等に、学校名・事業名義の口座を設け、預貯金通帳で保管しなければならない。

2 預貯金口座の届出印鑑は、校長の所属長印、又は、校長が定める印とし、校長が管理するものとする。

(監査)

第11条 校長は、学校徴収金に関する監査のため、会計ごとに監事を複数人置かなければならない。

2 原則として、監事は保護者を充てるものとする。

3 監査は、原則毎学期行うものとする。

(決算報告)

第12条 校長は、年度末監査終了後すみやかに決算(案)を運営委員会に諮り、承認を得た後、保護者に報告しなければならない。

1 この要領は、平成17年4月1日から適用する。

2 各小中学校においては、本規則の下に各学校の実態に応じて、学校徴収金事務取扱要領取を定めるものとする。

白川町立小中学校の学校徴収金事務取扱要領

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)