○白川町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成19年12月21日

(設置)

第1条 発達障害等を含めた障害のある児童生徒に対し、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進を図り、児童生徒の自立と社会参加に向けて、関係部局との連携協力体制の推進を図ることを目的として白川町特別支援教育連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務)

第2条 協議会は、次の事務を行う。

(1) 総合的な支援体制に関すること。

(2) 関係部局との情報交換及び連絡調整に関すること。

(3) その他第1条に定める目的を達成するために必要な事項。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長

(2) 特別支援教育担当教諭(コーデイネーター)

(3) 特別支援教育に関し研究及び見識を有する者

(4) 学校医及び専門医

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、再任をさまたげない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(会議)

第7条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、白川町教育委員会事務局において処理する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

白川町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成19年12月21日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月21日 種別なし