○白川町立小・中学校における指定学校変更及び区域外就学に関する事務手続要領
平成18年10月1日
(趣旨)
第1条 白川町立小学校及び中学校における学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第8条及び第9条に規定する就学事務に関する手続きについては、法令その他に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(指定学校の変更)
第2条 本町に住所を有する児童生徒の保護者が、施行令第8条の規定により当該児童生徒の指定学校変更の申立てを行おうとするときは、指定学校変更申立書(様式第1号)を提出させるものとする。
第3条 教育長は、指定学校変更に関する基準(平成18年8月22日制定)によりこれを審査し、指定学校変更について許可、不許可を決定しなければならない。
(区域外就学)
第5条 本町に住所を有しない児童生徒の保護者が、施行令第9条の規定により当該児童生徒を本町の小学校又は中学校に区域外就学させたいときは、区域外就学願書(様式第4号)を提出させるものとする。
第6条 教育長は、区域外就学に関する基準(平成18年8月22日制定)によりこれを審査し、区域外就学について許可、不許可を決定しなければならない。
第8条 本町に住所を有する児童生徒の保護者が、当該児童生徒を本町の小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に区域外就学させるときは、区域外就学届出書(様式第8号)を提出させるものとする。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要領は、平成18年10月1日から施行する。