○白川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成19年2月5日
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して、就学に必要な経費の援助(以下「就学援助」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 就学援助の対象者は、白川町立小・中学校に就学する児童及び生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 次条に規定する要保護者
(2) 第4条に規定する準要保護者
(要保護児童生徒の認定)
第3条 教育委員会は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」として認定する。
(準要保護児童生徒の認定)
第4条 教育委員会は、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合は、必要に応じ民生委員の意見を求め、審査の上援助を必要と認める者を準要保護者として認定し、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。
2 前項に規定する準要保護者は、前年度または当該年度において次のいずれかの措置を受けた者とする。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
(3) 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免
(4) 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
(5) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による国民年金の掛金の免除
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
(9) 生活福祉資金貸付制度による貸付け
3 教育委員会は、前項に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を準要保護者と認定することができる。
(1) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(2) 職業が不安定で、生活が困難と認められる者
(3) PTA会費、学級費等の学校納付金(以下「学校納付金」という。)の減免が行われている者
(4) 学校納付金の納付状態の悪い者並びに被服等が悪い児童等及び通学用品費等に不自由している児童等の保護者で、生活が極めて困難と認められる者
(5) 経済的な理由による欠席日数が多い児童等の保護者
(認定基準)
第5条 前条第3項の認定は、生計を一にする世帯員全員の前年の所得合計額が次に掲げる額の合計額の1.5倍以下であるとき行うものとする。
(1) 生活保護法に基づく生活扶助基準第1類(年額)及び生活扶助基準第2類(年額)
(2) 生活保護法に基づく教育扶助基準のうち基準額(年額)
2 教育委員会は、世帯の経済的状況の急変等により前項の規定を適用することが当事者に不利であり、かつ、就学援助が必要と認められるときは、これによらず認定することができる。
2 年の途中で新たに援助が必要になった者及び転入児童生徒についての申請は、随時行うものとする。
(就学援助費)
第7条 就学援助費の費目及び金額は、別表に掲げるとおりとする。
(就学援助の期間)
第8条 就学援助を受けることができる期間は、教育委員会が認定した日の属する月(別表において「認定月」という。)の翌月1日から当該年度の3月31日までとする。ただし、6月に認定したものは、申請書を受理した時期により次に掲げる日を始期とする。
(1) 4月15日までに受理したもの 4月1日
(2) 5月15日までに受理したもの 5月1日
(3) 6月15日までに受理したもの 6月1日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、就学援助の期間を変更することができる。
(支給方法)
第9条 就学援助費は、受給資格があると認定された者(以下「受給者」という。)の委任を受けた学校長に支給するものとする。ただし、医療機関から請求のあった医療費は、医療機関に直接支払ものとする。
(認定の取消し等)
第10条 年の途中において、児童生徒の転学又は世帯の経済的状況の好転による受給者の辞退により援助を必要としなくなったときは、当該原因日をもって認定を取り消すものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日)
この要綱は、平成20年度の就学援助から適用する。
附則(平成26年6月2日)
この要綱は、平成26年度の就学援助から適用する。
附則(平成28年8月1日)
この要綱は、平成28年度の就学援助から適用する。
附則(平成29年8月1日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月11日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
費目 | 支給対象となる経費 | 支給額 | |
小学校 | 中学校 | ||
学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費 | 年額 11,630円 | 年額 22,730円 |
通学用品 | 第2学年以上の学年に在学する児童生徒が、通常必要とする通学用品費の購入費 | 年額 2,270円 | 年額 2,270円 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く)をいう。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 | 限度額 1,600円/回 | 限度額 2,310円/回 |
校外活動費 (宿泊を伴うもの) | 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料。 学校行事として実施されるものであり、学年を通じて1回を限度とする。 | 限度額 3,690円 | 限度額 6,210円 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品の購入費。 認定月が4月であることを原則とする。 | 年額 54,060円 | 年額 60,000円 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物郵送料、通信費及び旅行取扱料金 | 実費 | 実費 |
学校給食費 | 学校給食に要する費用で保護者が負担すべき額。 ただし、準要保護者の世帯の合計所得が第5条第1項各号の合計額の1.3倍を超えるときは、右記の単価に0.8を乗じた額(2.0倍を超えるとき、又は民生委員の調査により比較的生活程度がよいと判断した場合は0.6)を1食当たりの単価とする。 | 1食当たり 260円 | 1食当たり 290円 |
医療費 | 児童又は生徒が、健康診断において学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第7条に定める疾病にかかっていることが判明し、学校において治療の指示を受けた者に対してその疾病の治療のための医療に要する経費のうち保護者が負担する額。(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副耳腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病(虫卵保有を含む) | 実費 (医療券を交付) | 実費 (医療券を交付) |
(備考1)要保護者で生活保護法による教育扶助を受けている場合は、修学旅行費及び医療費のみとする。
(備考2)年度途中で認定又は取り消しをした場合は、学用品費及び通学用品費を就学援助の期間に応じて月割により減額するものとする。