○白川町コミュニティママ子育てサポート事業実施要綱

平成14年4月1日

訓令甲第5号

(名称)

第1条 この事業は、白川町コミュニティママ子育てサポート事業(以下「サポート事業」という。)という。

(目的)

第2条 この事業は、地域の育児に関する相互援助活動を実施し、既存の保育サービスでは応じきれない保育サービスに応え、安心して子どもを生み健やかに育てることができる環境づくりの実現に資するとともに、子育てボランティアの育成を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は白川町とし、事務局を白川町教育委員会教育課内に置く。

(事業内容)

第4条 サポート事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 育児の援助を行いたい者(以下「サポート会員」という。)及び白川町在住の原則満1歳以上から小学校3年生以下の保護者で育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)の募集及び登録に関すること。

(2) 相互援助活動の調整

(3) サポート事業推進のための広報活動

(4) 関係機関との連絡調整

(会員)

第5条 サポート会員及び利用会員(以下「会員」という。)は、サポート事業の趣旨を理解し、町長の承認を得た者とする。

2 会員は、相互に援助活動を行う。

3 サポート会員は、相互援助活動により知り得た利用会員の家庭の事情等については、プライバシーを侵害したり秘密を漏らしてはならない。

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は所定の申込書(サポート会員は様式第1号、利用会員は様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を受けた会員に対し承認通知書(様式第3号)を交付するとともに、サポート事業の会員に登録するものとする。

3 承認を受けた利用会員は、誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(保険)

第7条 町長は、サポート会員を損害保険に加入させ、その掛け金を負担するものとする。

(退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、その旨を町長に届け出るとともに第6条第2項の規定により交付された承認通知書を返還しなければならない。

(相互援助活動の実施方法)

第9条 町長は、利用会員から援助の要請があった場合は、援助の内容、日時等を確認し、申込内容にふさわしいと認められるサポート会員に連絡するものとする。

2 サポート会員は、援助活動の実施後、活動の記録(様式第5号)を記入し、利用会員の確認の印又は署名を受けなければならない。

3 サポート会員は、前項の活動記録について、当月分を翌月の2日までに町長に報告するものとする。

(費用負担)

第10条 サポート事業を利用した利用会員は、別表に定める額(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 町長は、翌月5日までに当該月分の利用料を決定し、利用会員に通知しなければならない。

3 利用会員は、前項の規定による通知を受けたときは、利用日の属する月の翌月末日までにこれを納入しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 町長は、利用会員が正規の利用料を負担することが困難であると認めた場合、若しくは、利用会員の世帯において複数の利用者がある場合は利用料の一部を減免することができる。

(サポート料支払方法)

第12条 町長は、サポート事業に従事したサポート会員に対し、別表に定めるサポート料を翌月末日までに支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱の定めるもののほかサポート事業の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令甲第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第17号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令甲第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第18号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月24日訓令甲第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条、第12条関係)

費用負担


区分

金額

通常利用の場合

小学生

1日

500円

幼児

1時間

450円

減免の必要な場合

小学生

1日

250円

幼児

1時間

225円

利用会員世帯に該当者が複数となった場合

小学生

1日

250円

幼児

1時間

225円

サポート料

サポート料

小学生・幼児共通

1時間

1,000円

・利用時間は8:00から18:00までとする。

・土・日・祝日及び12月29日から1月3日までは休業とする。

・減免の必要な場合とは、家庭の諸事情により利用料の支払いが困難な場合とし、減免の基準は、生活保護法による被保護世帯とする。

・利用会員世帯に該当者が複数となった場合で、家庭の諸事情により利用料の支払いが困難な場合であっても、さらに半額とはならない。

・利用会員世帯の該当者が小学生と幼児になった場合は、幼児を1人目とする。

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白川町コミュニティママ子育てサポート事業実施要綱

平成14年4月1日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年4月1日 訓令甲第5号
平成17年3月25日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第17号
平成27年3月31日 訓令甲第9号
平成29年3月28日 訓令甲第11号
平成30年3月31日 訓令甲第14号
平成31年3月29日 訓令甲第8号
令和2年4月1日 訓令甲第18号
令和4年4月1日 訓令甲第15号
令和5年3月24日 訓令甲第9号