○白川町児童虐待・DV等予防対策地域協議会設置要綱
平成17年6月1日
訓令甲第14号
(目的)
第1条 この要綱は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護、要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援及び配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)の防止を図るため、関係機関が相互の連携及び協力の確保に必要な事項を協議することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、白川町児童虐待・DV等予防対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、法第25条の2の規定により設置することができる要保護児童対策地域協議会の役割も果たすものとする。
(委員)
第3条 協議会は、町長及び別表に掲げる役職にある者のうちから町長が選任した者をもって組織する。
2 町長は、協議会の設置目的の達成に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず委員を選任することができる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、町長をもって充て、副会長は、協議会の承認を経て、会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事項)
第5条 協議会は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童及びDVによる被害者の支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 児童虐待及びDVの実態把握に関すること。
(3) 児童虐待及びDV予防対策を推進するための啓発に関すること。
(4) 個別ケース検討会議の活動状況の評価に関すること。
(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項
(個別ケース検討会議)
第6条 協議会は、個別の事例に対応した支援策を検討するため、個別ケース検討会議を設置することができる。
2 個別ケース検討会議の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(招集)
第7条 協議会は、会長が招集する。
(顧問)
第8条 協議会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、協議会の承認を経て、町長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて答申するほか、協議会に対し意見を述べることができる。
(秘密の保持)
第9条 何人も、協議会において知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。
(事務局)
第10条 協議会の事務局を、教育委員会教育課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令甲第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令甲第12号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の規定による教育委員会の委員長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の白川町児童虐待・DV等予防対策地域協議会設置要綱第1条の規定は適用せず、改正前の白川町児童虐待・DV等予防対策地域協議会設置要綱第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令甲第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
白川町教育長 |
白川町社会教育委員長 |
白川町医療機関代表 |
白川町人権擁護委員 |
保護司 |
白川町民生委員協議会会長 |
白川町民生委員主任児童委員 |
加茂警察署白川駐在所長 |
白川町学校長会長 |
白川町社会福祉協議会事務局長 |
白竹の里施設長 |
岐阜地方法務局美濃加茂支局長 |
岐阜県可茂保健所長 |
岐阜県可茂県事務所福祉課長 |
岐阜県中濃子ども相談センター所長 |
子ども家庭支援センター長 |