○白川町保育園管理要綱

平成8年4月1日

訓令甲第 号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の本旨に基づいて、保育にかける乳幼児を入園させ、健全な成長・発達を援助することを目的として、園の管理について必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 園の職員の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 園長は、園の業務を総括するとともに、職員を指導監督し庶務及び会計事務に従事する。

(2) 主任保育士は、園長を補佐し入園児童の保育業務に従事する。

(3) 保育士は、入園児童の保育業務に従事する。

(4) 嘱託医は、入園児童の健康管理業務に従事する。

(帳簿の整備)

第3条 園長は、園の運営を適正に実施するために、次の帳簿を整備し、それぞれ取扱責任者を定めなければならない。

(1) 保育業務日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 職員に関する記録

(4) 主な会議の記録

(5) 報告及び関係機関との往復文書

(6) 入園児童に関する書類

(7) 防災に関する記録

(8) 会計・経理に関する記録

(9) 給食に関する記録

(日課表)

第4条 園長は、入園児童の規律ある生活を行うため、日課表を定めなければならない。

2 前項の日課表を定めるにあたっては、入園児童の生活等に支障のないよう十分に配慮するものとする。

(健康管理)

第5条 園長は、入園児童の健康管理について次の事項を実施しなければならない。

(1) 入園児童の健康診断は、入園時及び毎年定期に2回以上行うこと。

(2) 入園児が疾病にかかった場合は、嘱託医等と連絡を取り適切な措置を講ずる。

(衛生管理)

第6条 入園児童の衛生管理について、次の事項を実施しなければならない。

(1) 入園児童の被服及び寝具を常に清潔にすること。

(2) 保育室・遊戯室・その他常時使用する場所の消毒は、週1回以上行うこと。

(3) 寝具の日光消毒は、週1回以上行うこと。

(4) 便所の消毒は、週1回以上行うこと。

(5) 園内において感染症が発生した時は、関係機関に連絡し、必要な措置を講ずること。

(暖房設備)

第7条 入園児童に関する暖房設備の使用は、原則として次のとおりとする。

(1) 使用期間 10月1日から4月30日まで

(2) 使用時間 開園から閉園までの必要な時間

(防火管理者)

第8条 園長は、防火管理上必要な業務を行うため、防火管理者を兼務する。

2 防火管理者は、消防計画を作成し、所轄消防署へ届け出なければならない。

(保護者との連絡)

第9条 園長及び保育士は、常に保護者と密接な連絡を取り、理解と協力を得るように努めなければならない。

(1) 児童の健康状態

(2) 欠席児童に対してその理由

(3) 家庭事情の変動

(4) 家庭保育の状況

(災害対策)

第10条 園長は、非常災害に備えて、次の対策を講じなければならない。

(1) 消火・避難及び交通安全に関する訓練は、月1回以上行うこと。

(2) 非常災害に対処するため、組織及び活動体制を整えること。

(3) 防災設備の点検を月1回以上実施すること。

(火気取扱責任者)

第11条 園長は、火災に備えて各室または各棟ごとに火気取扱い責任者を定めなければならない。

(関係書類の保存)

第12条 保育関係書類の保存年限は、別表のとおりとする。

(園長の報告)

第13条 園長は、入園児童につき、承諾を解除または変更する事由が生じた時は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は園長が定める。

この訓令は、平成8年4月1白から施行する。

(平成12年3月31日訓令乙第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年10月25日訓令甲第18号)

この訓令は、平成25年10月25日から施行する。

画像

白川町保育園管理要綱

平成8年4月1日 訓令甲

(平成25年10月25日施行)