○白川町青少年育成施設等整備事業補助金交付要綱

(総則)

第1条 この要綱は、白川町内における青少年団体の健全な発達と青少年の教育及び福祉の増進をはかる目的をもって、地域が共同して実施する施設設備等の整備事業に対し経費の一部を補助し、事業の促進を図るため必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱の定めるところにより、補助の対象となる事業は、別に教育委員会が定める団体(以下「事業主体」という。)第1条に定める目的をもって行なった事業のうち、次に定める各号の一に該当するものとする。但し、本条第2項による要件を備えていなければならない。

(1) 町内青少年団体若しくは青少年のための施設整備

(2) 町内青少年団体若しくは、青少年のための設備器具等の整備

2 この要綱に定める補助対象事業は、次の要件を必要とする。

(1) 補助対象事業を施行するに適当な場所があること。又は、この補助金の交付を受けて整備した設備器具等を管理保存するに適当な場所があること。

(2) 事業主体が補助対象事業に要する経費を負担し、若しくは当該経費の負担に協力するものを得る能力があること。

(補助金の額)

第3条 前条の規定に基づき施行された事業に対する補助金の額は、予算の範囲内において、教育委員会が当該事業に要する経費の50%以内で算定した額とする。但し、本条の規定により算定した補助金の額が20万円以上となるものについては、これを20万円とし10千円に満たないものはこれを切捨てる。

2 前項の規定に基づく当該事業に要する経費は、第2条に規定する事業に直接必要な経費であって、間接的な事務費、諸雑費はこれを含めない。

(事業計画書の提出)

第4条 この補助金の交付を受けようとする事業主体は当該事業年度当初に事業計画書(第1号様式)を白川町教育委員会に提出しなければならない。

(事業計画の審査及び結果の通知)

第5条 前条の規定に基づき事業計画書が提出された場合は、教育委員会はその内容を審査し、補助対象事業として認めるか否かを決定し、すみやかにその結果を事業主体に通知するものとする。

(補助金交付申請)

第6条 補助対象事業として認める旨の通知を受けた事業主体は、直ちに補助金交付申請書(第2号様式)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 前条に定める補助金の交付申請があった場合に、町長は、更にその内容を審査し、適当と認めたものについて、すみやかに交付決定通知を行なうものとする。

(計画の変更)

第8条 補助金交付決定の通知を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)は、第6条に規定する書類の内容に重大な変更を要する場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、事業を完了したとき、若しくは事業を中止したときは遅滞なく事業実施状況報告書(第3号様式)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、その旨を報告しなければならない。

(指示等)

第10条 教育委員会は、補助事業の適正な執行を期するため、補助事業者に対して必要な指示をし、または報告を求めることがある。

(調整)

第11条 本町の地理的条件に鑑み、教育委員会が第5条に規定する審査を行う場合において、事業の効果が町内各地域に均衡して与えられるよう対象事業を調整するものとする。

2 教育委員会は、第5条に規定する審査を行った場合、その事業費が大幅に査定額を超えるものについては、当該事業計画の変更を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(3) 偽りその他不正の行為があったとき

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白川町青少年育成施設等整備事業補助金交付要綱

 年番号なし

(平成24年3月5日施行)