○白川町青少年育成推進員設置要綱

(設置)

第1条 青少年育成運動の趣旨徹底と、地域における実践活動を推進するため、白川町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、地区青少年育成推進協議会・青少年育成町民会議およびその他の関係団体ならびに地域住民と密接な連携を保って、青少年育成運動の普及徹底をはかるとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう指導助言し、担当区域における推進活動の中心的役割を果たすものとする。

(委嘱)

第3条 推進員は、次の各号に掲げる基準に該当する者のうちから地区青少年育成推進協議会の推せんを得て、白川町教育委員会が委嘱する。

(1) 地域の実情に精通し、青少年の健全育成に熱意を有するもの。

(2) 健康で、活動力を有し指導者としての能力を有するもの。

(3) 子ども会育成会長及びスポーツ少年団保護者会長・指導者の職を持たないもの。

(定数)

第4条 推進員の定数は、14名とする。(自治協議会1名)

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(連絡・協調)

第6条 推進員は、岐阜県青少年育成推進指導員および他の地域を担当する推進員との情報交換を密にし、相互に協力しあうものとする。

白川町青少年育成推進員設置要綱

 年番号なし

(平成24年3月5日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
年番号なし