○白川射撃場の設置及び管理に関する条例
平成23年9月27日
条例第12号
(設置)
第1条 射撃を通じて、町民の健全な心身の発達、狩猟者の銃器の正しい取扱い技術の習得及び射撃技術の向上を図るため、ぎふ清流国体開催記念として白川射撃場(以下「射撃場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 射撃場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
白川射撃場 | 白川町三川2623番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、射撃場の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の承認に関する業務
(2) 射撃場内の施設(以下「施設」という。)及び設備器具の維持保全に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 射撃場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、射撃場の管理上必要があると認めるときは、条件を付して許可することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(許可の取り消し等)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第8条 法第244条の2第8項の規定により、射撃場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用者は、利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
4 既納の利用料金は、これを返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(行為の禁止)
第9条 何人も射撃場内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損する行為
(2) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為
(3) 立入禁止区域に立ち入る行為
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為
(5) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、射撃場から退去を命ずることができる。
(損害賠償等)
第10条 利用者は、その責に帰すべき事由により施設を損傷又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月13日条例第31号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 利用料金 |
トラップ射撃場 | 1人1回につき2,000円 |
スキート射撃場 | 1人1回につき2,000円 |
備考
1 1回とは、クレー25枚までの射撃とする。
2 利用料金には、消費税及び地方消費税を含まない。