○新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例
平成23年9月27日
条例第13号
(設置)
第1条 温泉の利用により町民の健康福祉の増進を図るとともに、憩いと交流の場を提供し、道の駅の機能の充実を図るため、新白川温泉施設(以下「施設」という。)を設置する。
施設の名称 | 位置 |
新白川温泉施設 | 白川町河東3472番地2 |
(事業)
第2条 施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 浴場業務に関すること。
(2) その他管理運営に関し町長が必要と認めること。
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条の事業の実施に関すること。
(2) 施設の維持管理(大規模な改修を除く。)に関すること。
(3) その他施設の運営に関し町長が必要と認めること。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、条件を付して許可することができる。
(1) 施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 指定管理者は、感染症にかかっている者及びその疑いのある者については、浴場施設の利用を許可しないものとする。
(許可の取り消し等)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定による処分によって利用者に損害が生じても、町及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第8条 法第244条の2第8項の規定により、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用者は、利用料金を納入しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
4 既納の利用料金は、これを返還しない。ただし、指定管理者が返還することを適当と認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(行為の禁止)
第9条 何人も施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損する行為
(2) ごみの投げ捨て、その他不衛生な行為
(3) 立入禁止区域に立ち入る行為
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為
(5) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反した者がある場合は、その行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、施設から退去を命ずることができる。
(行為の制限)
第10条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 業として写真又は映画の撮影をする行為
(3) 広告物を掲出する行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(1) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(損害賠償等)
第12条 利用者及び第10条の行為の許可を受けた者は、その責に帰すべき事由により施設を損傷又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月4日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
浴場施設 | 区分 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
一般 | 大人 | 1人1回につき | 550円 | 12歳以上 |
小人 | 1人1回につき | 450円 | 3歳以上12歳未満 | |
家族 | 一般(定員4名まで) | 1回につき | 2,100円 | 1回90分以内 |
障害者を含む利用 | 1人1回につき | 550円 |
備考
1 3歳未満の者の利用にかかる利用料は、無料とする。
2 障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、又は厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者をいう。
3 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。