○白川町健康診査等受診料等の額に関する規則
平成23年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民の健康の保持増進を図るため、町が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づくがん検診及び疾病予防事業等の健康増進事業、感染症の予防及び感染症の患者に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づく結核に係る定期の健康診断(以下「健康診査等」という。)において実費負担として徴収する受診料及び疾病予防事業自己負担金(以下「受診料等」という。)の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(受診料等の額)
第3条 健康診査等の受診料等の額は、別表のとおりとする。
(受診料等の免除)
第4条 町長は、健康診査等を受診しようとする者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく被保護世帯に属する者の受診料等を免除することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
健康診査等の種類 | 対象者 | 受診料等の額 |
特定健診 | 40歳以上74歳以下の白川町国民健康保険被保険者 | 500円。ただし、40歳、45歳、50歳及び55歳の者は無料とする。 |
30歳代健診 | 30歳から39歳の者 | 500円 |
おたっしゃ健診 | 後期高齢者医療制度被保険者 | 集団健診 420円 施設健診 500円 |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上の者。ただし、前年度までに当該検診を受診した者を除く。 | 500円 |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 集団検診 500円 施設検診 1,000円 |
肺がん検診 | 40歳以上の者 | 500円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 500円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 500円 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性。ただし、前年度に受診した者を除く。 | 500円 |
乳がん検診 | 40歳以上の女性。ただし、前年度に受診した者を除く。 | 500円 |
骨粗しょう症健診 | 30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性 | 500円 |
歯周病検診 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者 | 500円 |
後期高齢者医療口腔健診 | 後期高齢者医療制度被保険者 | 300円 |
インフルエンザ予防接種 | 65歳以上の者 | 1,500円 |
高齢者肺炎球菌予防接種 | 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者及び60歳から64歳までの者で、内部障害による身体障害者手帳1級相当の者 | 3,000円 |