○白川町健康診査等受診料等の額に関する規則

平成23年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民の健康の保持増進を図るため、町が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づくがん検診及び疾病予防事業等の健康増進事業、感染症の予防及び感染症の患者に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づく結核に係る定期の健康診断(以下「健康診査等」という。)において実費負担として徴収する受診料及び疾病予防事業自己負担金(以下「受診料等」という。)の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(健康診査等の対象者)

第2条 健康診査等の対象者は、本町に住所を有する者で、別表の左欄に掲げる健康診査等の種類に応じ、同表の中欄に掲げる対象者に該当する者とする。

(受診料等の額)

第3条 健康診査等の受診料等の額は、別表のとおりとする。

(受診料等の免除)

第4条 町長は、健康診査等を受診しようとする者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく被保護世帯に属する者の受診料等を免除することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

健康診査等の種類

対象者

受診料等の額

特定健診

40歳以上74歳以下の白川町国民健康保険被保険者

500円。ただし、40歳、45歳、50歳及び55歳の者は無料とする。

30歳代健診

30歳から39歳の者

500円

おたっしゃ健診

後期高齢者医療制度被保険者

集団健診 420円

施設健診 500円

肝炎ウイルス検診

40歳以上の者。ただし、前年度までに当該検診を受診した者を除く。

500円

胃がん検診

40歳以上の者

集団検診 500円

施設検診 1,000円

肺がん検診

40歳以上の者

500円

大腸がん検診

40歳以上の者

500円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

500円

子宮頸がん検診

20歳以上の女性。ただし、前年度に受診した者を除く。

500円

乳がん検診

40歳以上の女性。ただし、前年度に受診した者を除く。

500円

骨粗しょう症健診

30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

500円

歯周病検診

20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者

500円

後期高齢者医療口腔健診

後期高齢者医療制度被保険者

300円

インフルエンザ予防接種

65歳以上の者

1,500円

高齢者肺炎球菌予防接種

65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者及び60歳から64歳までの者で、内部障害による身体障害者手帳1級相当の者

3,000円

白川町健康診査等受診料等の額に関する規則

平成23年4月1日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成23年4月1日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第14号
令和5年10月1日 規則第17号