○新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成23年白川町条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、新白川温泉施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 条例第1条に規定する新白川温泉施設の通称を「美濃白川道の駅温泉」と称する。

(利用料金の減免)

第3条 条例第8条第3項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用申し込みを行う際に、利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(制限行為の許可)

第4条 条例第10条の規定による行為の許可(以下「制限行為の許可」という。)を受けようとする者は、制限行為許可申請書(様式第2号)2通を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合は、その最初の日。)の1月前までに行うものとする。

(許可証等)

第5条 町長は、制限行為の許可をしたときは、前条第1項の規定により提出された制限行為許可申請書の1通に許可済の表示をし、許可証として申請者に交付するものとする。

2 町長は、条例第11条の規定により行為の許可をしなかったときは、行為不許可通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(営業時間)

第6条 施設の営業時間は、午前10時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 施設の休業日は、指定管理者が町長の承認を得て決定するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、指定管理者が町長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の白川町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の白川町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の白川町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の白川町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の白川町クオーレふれあいの里の管理及び運営に関する規則、第9条の規定による改正前のせせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の管理及び運営に関する規則及び第10条の規定による改正前の新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年12月27日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)