○白川町身体障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき、障害のある者の福祉の増進を図るため、障害のある者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(定数)

第2条 相談員の定数は、2名とする。

(任命)

第3条 町長は、原則として次に掲げるすべての要件を満たす身体障害者から相談員を選定し、任命するものとする。

(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有する者

(2) 奉仕的活動ができ、地域の実情に精通している者

(3) 業務を行うに際し、健康上の問題がない者

(任期)

第4条 相談員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 相談員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命するものとし、その相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解任することができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合

(業務)

第6条 相談員は、行政機関及び民生児童委員等の関係機関と連絡を保持しつつ、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害のある者の地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること

(2) 障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと

(3) 障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること

(4) 障害のある者に対する認識と理解を深めるため、関係団体等と連携を図り、援護思想の普及に努めること

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと

2 相談員は、前項の業務を行うときは、身分証明書(様式第1号)を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 相談員は、第1項の業務を行ったときは、書面によりその経過を明らかにしておくとともに、町長に報告するものとする。

(秘密保持)

第7条 相談員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(報償金)

第8条 相談員に対する報償金の額は、年額24,500円とし、年度末に一括して相談員に支払うものとする。ただし、相談員が年度途中で退任することとなった場合は、退任時点で一括して支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令甲第21号)

この訓令中第1条の規定は令和2年6月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

画像

白川町身体障害者相談員設置要綱

平成24年4月1日 訓令甲第5号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年4月1日 訓令甲第5号
令和2年5月1日 訓令甲第21号