○白川町条例の左横書きに関する特別措置条例

平成24年9月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する白川町の条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な特別措置を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書きに改めることに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第6条までに定めるところによる。

(条、項、号等)

第3条 既存の条例中の項目を細別する章、節、条、項、号等を次のとおり改める。

(1) 章 第1章第2章第3章

(2) 節 第1節第2節第3節

(3) 条 第1条第2条第3条

(4) 項 1、2、3…

(5) 号 (1)(2)(3)

(6) 号の細分 

(7) 号の細分の細分 (ア)(イ)(ウ)

(数字)

第4条 既存の条例中の漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、三桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い数字

2 数値を表す単位として必要な場合には、「億」又は「万」を用いることができる。

(字句)

第5条 既存の条例中「左の」を「次の」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。

(表等)

第6条 既存の条例中、特に様式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。

(その他の措置)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、既存の条例中で左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えることなく、かつ、必要最小限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

(用字等の整理)

第8条 漢字及び送り仮名は、意味又は解釈が変わらない範囲内で町長において、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び法令による拗(よう)音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)により改めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町条例の左横書きに関する特別措置条例

平成24年9月20日 条例第14号

(平成24年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 文書・公印
沿革情報
平成24年9月20日 条例第14号