○白川町民の歯と口腔の健康づくり条例
平成25年3月19日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、歯と口腔の健康づくりが、町民の質の高い生活を確保するとともに、心身の健康の保持及び増進並びに健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。以下、この条において同じ。)の延伸に重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、町民の歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、町の責務及び町民、歯科医療等業務従事者等の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本的な事項を定めることにより、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康の保持及び増進並びに健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。
(1) 歯と口腔の健康づくり 歯及び歯周組織の健康を含めた口腔の健康を保持及び増進し、並びに健全な口腔機能を獲得し、及び維持向上させることをいう。
(2) 歯科医療等業務従事者 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療又は歯科保健に係る業務に従事する者をいう。
(3) 教育及び福祉関係者 教育関係者及び福祉関係者のうち、歯と口腔の健康づくりに関わるものをいう。
(4) 口腔ケア 口腔内を清潔に保つことを目的とした清掃中心のケア並びに口から食べることを目的とした訓練及び指導を中心としたケアをいう。
(5) 8020運動 80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした取組をいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりは、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、歯科疾患を早期に発見し、治療することが重要であるとの認識の下に、生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する町民の自主的な努力を促進するとともに、全ての町民が必要な口腔保健医療サービスを受けることができる環境整備を推進することを基本理念とする。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 町は、町民、歯科医療等業務従事者、教育及び福祉関係者、事業者等が歯と口腔の健康づくりに関する取組が効果的に推進されるよう、必要な対策を講ずるものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、自ら歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深め、日常生活における適切な口腔ケア等の実施及び定期的に歯科健診又は歯科医療並びに歯科保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2 保護者(子どもを現に監護する者を含む)は、基本理念にのっとり、子どもの歯及び口腔の健康状態に注意し、当該子どもの歯科疾患の予防、早期発見及び早期治療の促進に努めるものとする。
(歯科医療等業務従事者の役割)
第6条 歯科医療等業務従事者は、基本理念にのっとり、町民の歯と口腔の健康づくりのために適切にその業務を行うとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるとともに、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(教育及び福祉関係者の役割)
第7条 教育及び福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、その推進に当たっては、他の者が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に連携及び協力を図るよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 町内に事業所を有する事業者は、その事業所において雇用する従業員に対する歯科に係る健診及び保健指導(以下「歯科健診等」という。)の機会の確保その他歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(基本的施策の実施)
第9条 町は、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する情報収集及び提供並びに正しい知識の普及啓発を推進すること。
(2) 母体の健康の保持及び胎児の健全な発育を図るため、妊娠期において歯科疾患の予防対策等を推進すること。
(3) むし歯及び歯肉炎になりやすく、口腔機能を獲得する乳幼児期及び学齢期において、歯科医療等業務従事者及び教育関係者との連携を図りつつ、科学的根拠に基づくむし歯予防及び歯肉炎の予防対策並びに健全な口腔機能を獲得するための対策及び教育を推進すること。
(4) 歯周病の罹患率が高まる成人期において、歯科医療等業務従事者との連携を図りつつ、歯周病の予防対策等を推進すること。
(5) 歯の喪失及び口腔機能が低下しやすい高齢期において、オーラルフレイル(口腔機能が弱まっていく状態をいう。以下この号において同じ。)の進行が、心身の機能の低下につながることから、オーラルフレイルを早期に把握し、回復させ、及び予防する取組を推進すること。
(6) 障がい者又は介護を必要とする高齢者その他の者であって、定期的に歯科健診等又は歯科医療を受けることが困難な者に対して、歯科医療等業務従事者及び福祉関係者との連携を図りつつ、訪問による歯科医療、口腔ケア等を推進すること。
(7) 歯と口腔の健康づくりと食育、喫煙及び生活習慣病との関連性に関する情報の提供その他の必要な施策を推進すること。
(8) 災害発生時における歯科医療又は歯科保健の提供体制の確保及び災害に備えた当該体制の整備を推進すること。
(9) 歯と口腔の健康づくりに関する調査及び研究を推進すること。
(10) 生涯にわたる歯と口腔の健康づくりについて、町民が関心と理解を深め、かつ、歯と口腔の健康づくりに関する自主的な努力を促進するため、8020運動を推進すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに必要な施策を推進すること。
2 町は、前項の基本的施策を実施するに当たっては、歯科医療等業務従事者、事業者、教育及び福祉関係者との連携及び協力に配慮するものとする。
(基本的な計画)
第10条 町は、町民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。