○白川町児童福祉法施行細則
平成25年2月1日
規則第1号
白川町児童福祉法施行細則(平成21年白川町規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の支給決定の変更申請等)
第3条 施行規則第18条の21による支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の取消)
第4条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき支給決定の取消しの決定を行ったときは、支給決定取消通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第5条 施行規則第18条の6第7項に規定する内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)により町長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第6条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の届出は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第7条 施行規則第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第8条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。
(特例障害児通所給付費の額の特例)
第9条 法第21条の5の11の規定による町長が定める額は、支給決定障害児等の状況を勘案し、決定するものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請及び届出)
第10条 施行規則第25条の26の3に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(計画相談支援給付費支給の通知等)
第11条 施行規則第25条の26の3第3項の規定に基づく通知又は計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第12条 施行規則第1条の2の5の規定による期間(以下「モニタリング期間」という。)の変更をする場合の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)によるものとする。
(計画相談支援給付費支給の取消しの通知)
第13条 施行規則第25条の26の4第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第14条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(肢体不自由児通所医療費の支給)
第15条 町長は、第2条第2項の支給決定に係る障害児が医療型児童発達支援のうち治療に係るものを受けたときは、法第21条の5の28の規定に基づき、施行規則第18条の42の規定により肢体不自由児通所医療費を支給する。
(費用の徴収)
第17条 法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、施行令第42条第8号に規定する厚生労働大臣が定める基準によって算定した徴収金の額とする。
3 町長は、白川町こども発達支援教室に係る納入義務者から徴収する費用の額は、第1項の規定にかかわらず徴収しないものとする。
(費用徴収額の変更)
第18条 町長は、災害その他やむを得ない事情により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、徴収額を変更することができる。
(様式の変更)
第19条 町長は、事務の簡素化、効率化に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の白川町児童福祉法施行細則により交付されている書面は、この規則による改正後の白川町児童福祉法施行細則の規定により交付された書面とみなす。
附則(平成27年12月25日規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(白川町児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の白川町児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白川町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の白川町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の白川町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の白川町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の白川町児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の白川町クオーレふれあいの里の管理及び運営に関する規則、第9条の規定による改正前のせせらぎの里美濃白川ふるさと体験村の管理及び運営に関する規則及び第10条の規定による改正前の新白川温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月28日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。