○白川町発達支援連携協議会規則
平成25年3月8日
教委規則第1号
(目的及び設置)
第1条 この規則は、発達障がい等を含めた心身に障がいのある児童やその疑いのある児童(以下「当該児童」という。)に対し、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進及び当該児童の自立と社会参加に向けて、関係機関の連携協力体制の推進を図ることを目的として、白川町発達支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次の事務を行う。
(1) 当該児童に対する総合的な支援体制に関すること。
(2) 教職員等に対する特別支援教育の充実に関すること。
(3) 関係機関相互の連絡調整及び情報交換に関すること。
(4) 当該児童に対する特別支援教育の必要性の判定
(5) 当該児童の就学に関する調査、審査及び相談
(6) その他前条に定める目的を達成するために必要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 白川町職員
(2) 保育園長、小学校長及び中学校長
(3) 小学校及び中学校特別支援教育コーディネーター
(4) 特別支援教育に関し見識を有する者
(5) 学校医又は臨床心理士
(6) 白川町こども発達支援教室職員
(7) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長1名を置く。
2 会長は、教育長をもって充て、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、委員の中から会長が指名し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第6条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(保育園発達支援部会)
第8条 当該園児の実態を把握し、個に応じた保育及び支援の充実を図るため、協議会に保育園発達支援部会(以下「発達支援部会」という。)を置くことができる。
2 発達支援部会は、保育園ごとに設置する。
3 発達支援部会員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 保育園長
(2) 主任保育士
(3) 小学校長
(4) 小学校特別支援教育コーディネーター
(5) 白川町こども発達支援教室職員
(6) 特別支援教育に関し見識を有する者
(7) 白川町職員
4 発達支援部会の会長は保育園長とし、副会長は主任保育士とする。
(小学校教育支援部会)
第9条 保育園、小学校及び中学校の連携により途切れのない特別支援教育の充実を図るため、協議会に小学校教育支援部会(以下「教育支援部会」という。)を置くことができる。
2 教育支援部会は、小学校ごとに設置する。
3 教育支援部会員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 小学校長
(2) 保育園長
(3) 中学校長
(4) 小学校及び中学校特別支援教育コーディネーター
(5) 白川町こども発達支援教室職員
(6) 特別支援教育に関し見識を有する者
(7) 白川町職員
4 教育支援部会の会長は小学校長とし、副会長は保育園長とする。
(特別支援教育コーディネーター部会)
第10条 小学校及び中学校における特別支援教育の充実を図るため、協議会に特別支援教育コーディネーター部会(以下「コーディネーター部会」という。)を置くことができる。
2 コーディネーター部会員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 白川町特別支援教育担当校長
(2) 小学校及び中学校特別支援教育コーディネーター
(3) 白川町職員
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 白川町障害児就学指導委員会規則(昭和49年白川町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成26年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。