○白川町消防団機能別消防団員の任務及び身分に関する要綱
平成25年3月29日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 火災、大規模災害等(以下「災害等」という。)において、町民の生命、身体及び財産の保護と被害の軽減に寄与するため、災害等の現場で不足する消防力を補完するために任用する白川町消防団機能別消防団員(以下「機能別消防団員」という。)の任務及び身分に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 機能別消防団員は、町内に居住する者をもって充て、白川町消防団規則(昭和32年白川町規則第1号)第4条に規定する分団の長(以下「分団長」という。)の推薦により、町長の承認を得て、消防団長が任命する。
(年齢の上限)
第3条 機能別消防団員の年齢の上限は、70歳とする。
(任期)
第4条 機能別消防団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(定員)
第5条 機能別消防団員の定員は、条例第2条で定める定員の不足数の範囲内で任用することができるものとする。
(任務)
第6条 機能別消防団員の任務は、災害等の発生時において、消防団長の消防団員の出動要請(自己覚知を含む。)に応じ、原則として、所属分団長の指揮の下、消防活動にあたるものとする。
(活動区域及び内容)
第7条 機能別消防団員の活動区域は、原則として所属する分団の区域内とする。
2 機能別消防団員は、次に掲げる業務に従事する。
(1) 災害現場における消火活動等の支援活動を行うこと。
(2) 地震、風水害等が発生した場合における救助活動、警戒活動、避難誘導及び防御活動を行うこと。
(3) 特定の訓練に参加すること。
(装備)
第8条 機能別消防団員には、消防団員として災害等の活動に従事するために、予算の範囲内で必要な装備品(法被、消防ヘルメット等)を貸与するものとする。
(処遇)
第9条 機能別消防団員の報酬等は、次に定めるところによる。
(1) 報酬は年額15,000円とする。
(2) 機能別消防団員の退職報償金は、5年以上勤務した場合は支給するものとし、勤務した年数に10,000円を乗じた額とする。ただし、消防団員として勤務していた年数は通算できないものとする。
(3) 機能別消防団員の公務災害補償については、白川町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年白川町条例第11号)に規定する損害補償の適用を受けるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防団長があらかじめ町長の承認を得て定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行し、当分の間、この訓令に基づいて任用する白川町消防団第5分団所属の機能別消防団員を、モデル事業として適用する。
(白川町消防協力隊設置事業実施要綱の廃止)
2 白川町消防協力隊設置事業実施要綱(平成22年訓令甲第19号)は、廃止する。
附則(平成25年12月20日訓令甲第22号)
この訓令は、平成25年12月20日から施行する。
附則(令和元年8月1日訓令甲第22号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行し、平成31年度の退団者から適用する。