○白川町地域おこし協力隊設置要綱
平成25年4月1日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 人口の減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、白川町地域おこし協力隊を設置し、協力隊には協力隊員を置く。
(活動)
第2条 協力隊員は、地域の活力維持・強化及び地域の誇りと魅力の再発見に資するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域おこし支援活動
(2) 移住・定住及び地域間交流の促進活動
(3) 地域資源の発掘、活用及び情報発信支援活動
(4) 農林水産業、商工業及び観光産業の活性化に関する活動
(5) 水源及び環境保全活動
(6) 地域コミュニティ及び住民活動団体等の活動への参加
(7) その他町長が必要と認めた活動
(委嘱)
第3条 協力隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活の拠点を、3大都市圏をはじめとする都市地域等(条件不利地域を除く。)から白川町の活動地区へ移し、住民票を移動する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 心身がともに健康で、誠実に活動できる者
(4) 地域おこしに意欲があり、地域住民等と積極的に協働ができる者
2 協力隊員の任用手続きについては、白川町非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する要綱(平成23年訓令乙第1号。以下「非常勤職員要綱」という。)第5条の規定を準用する。
(任用期間)
第4条 協力隊員の任用期間は、1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 任用期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
3 町長は、協力隊員としてふさわしくないと判断した場合、若しくは特別な事由がある場合には、委嘱を取り消すことができるものとする。
(活動に関する経費)
第5条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(勤務条件)
第6条 協力隊員の勤務日は、白川町一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、所管課長は、協力隊員に勤務を要しない日において特に勤務することを命じた場合には、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができる。
2 協力隊員の勤務時間は、一般職員と同じとする。この場合において、所管課長は、勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 協力隊員の報酬は、基本賃金、時間外勤務手当、期末手当及び通勤手当とし、その額及び支給方法は以下の各項に定めるものとする。
2 基本賃金は、町長が定める月額とし、その支給は、白川町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)第2条の規定を準用する。
3 時間外勤務手当は、非常勤職員要綱第16条の規定を準用する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 通勤手当は、非常勤職員要綱第18条の規定を準用する。
6 費用弁償は、非常勤職員要綱第19条の規定を準用する。
(社会保険等の加入)
第8条 協力隊員の社会保険等の加入については、非常勤職員要綱第20条の規定を準用する。
(有給休暇)
第9条 協力隊員の有給休暇については、非常勤職員要綱第9条の規定を準用する。
(公務災害補償等)
第10条 協力隊員の公務災害補償等については、非常勤職員要綱第21条の規定を準用する。
(秘密の保持)
第11条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日訓令甲第6号)
この訓令は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令甲第18号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令甲第34号)
この訓令は、平成26年12月25日から施行する。