○白川町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年白川町条例第14号。以下「給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第8条の3の規定に基づき支給される管理職手当の支給に当たっては、管理職手当の額から、当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、公布の日から施行する。

白川町職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月19日 条例第16号

(平成25年6月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年6月19日 条例第16号