○白川町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(別記様式第1号)により行わなければならない。

(養育医療給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(別記様式第2号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、省令第10条第1項の規定により指定された医療機関の医師の作成した養育医療意見書(別記様式第3号)並びに本人及び扶養義務者の負担に関する世帯調書(別記様式第4号)を添付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 町長は、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から、法第21条の4の規定により当該措置に要する費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、岐阜県未熟児養育医療費負担金交付要綱(平成26年1月24日付け保医第1710号健康福祉部長通知)別表2徴収基準額表により決定する。

(台帳の整備)

第5条 町長は、養育医療給付台帳を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の白川町母子保健法施行細則の規定により現に残存する様式書類は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)