○白川町子育て支援ネットワーク協議会設置要綱
平成25年10月1日
訓令甲第13号
(目的)
第1条 この要綱は、本町における次代を担うすべての子どもと家庭を対象に、子どもの健やかな成長を目指して、関係機関が相互の連携及び協力の確保に必要な事項を協議する白川町子育て支援ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)の設置及び円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 子育て支援の推進に関すること。
(2) 子育て支援ネットワークの構築に関すること。
(3) 白川町子育て総合プラン(子ども・子育て支援事業計画)に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が選任する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 関係団体の代表者
(4) 関係行政機関等に所属する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員選任後初の会議は町長が招集する。
(委員以外の者の出席)
第6条 会長は、必要があると認める時は、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の事務局は、教育課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日訓令甲第35号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。