○白川町希望型指名競争入札実施要領

平成25年10月25日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この要領は、白川町が発注する建設工事について、白川町契約規則(昭和40年白川町規則第5号。以下「規則」という。)第3章に規定する指名競争契約のうち、第3条に規定する対象工事について希望型指名競争入札を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、希望型指名競争入札とは、次条に規定する対象工事ごとに町が定める資格要件を付して入札参加希望者を募り、入札参加資格を有する者の全てを当該入札に参加させる方式の指名競争入札をいう。

(対象工事)

第3条 希望型指名競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 土木一式工事及び舗装工事については、設計金額が1億円未満の工事

(2) 建築一式工事については、設計金額が3億円未満の工事

2 前項に掲げる工事のうち、緊急工事、特殊工事その他特別の理由があると認める工事は、除くものとする。

(参加対象者)

第4条 希望型指名競争入札の参加対象者(以下「参加対象者」という。)は、白川町指名業者選定要領(平成21年白川町訓令乙第1号。以下「選定要領」という。)第4条の2の規定により格付けされた町内業者であって、第8条に規定する入札参加資格を有する者とする。

(級別区分表)

第5条 希望型指名競争入札に係る級別区分は、選定要領第4条の2に規定する等級格付に基づくものとし、対象工事の種別毎の発注基準額は別表に基づき定めるものとする。この場合において、発注基準額は設計金額とする。

2 町長は、年度ごとの発注件数等により前項の級別区分等の調整が特に必要な場合は、白川町指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮り、別表の変更を行うことができる。

第6条 参加対象者の級別区分は、選定要領第4条の2の規定により級別区分されたものとする。

(対象工事の公表)

第7条 この要領により対象工事を発注するときは、次に掲げる事項を、第4条の規定に該当する参加対象者へ電磁的方法(町の使用にかかる電子計算機と対象業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織を使用する方法)により公表するものとする。ただし、電磁的方法に寄りがたい場合は、文書により対象業者へ通知するものとする。

(1) 工事名称

(2) 施工場所

(3) 工事期間

(4) 工事種別

(5) 工事概要

(6) 入札参加資格

(7) その他入札に際し必要な事項

(入札参加資格)

第8条 希望型指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 選定要領第4条に規定する要件をすべて満たし、選定要領第4条の2の規定に基づき対象工事の格付等級を有する者

(2) 白川町建設工事請負契約に係る入札資格停止措置要領(平成11年白川町訓令乙第4号)の規定に基づく指名停止期間中でない者

(3) 別表に定める工事種別及び発注基準額に対応する等級に区分されている者

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定に基づく必要な技術者及び現場代理人を配置できる者

(5) 前各号に定めるもののほか、対象工事ごとに入札参加資格を別途定める場合は、その要件を満たす者

(入札参加申請)

第9条 希望型指名競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、発注する対象工事ごとの公表において、指定する日までに当該工事に係る希望型指名競争入札参加申請書(様式第1号。以下「入札参加申請書」という。)及び対象工事ごとに指定する資料がある場合は、その資料を町長に提出しなければならない。

(入札参加資格審査等)

第10条 前条に規定する入札参加申請書の提出があった場合は、入札参加申請者の資格等について選定要領第6条の規定に基づき選定委員会等の審査に付すものとする。

2 入札参加申請者が、手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる場合は、入札参加資格を認めないものとする。

3 次の各号の規定に該当する者は、同一入札への申請については、1者のみを認めるものとする。

(1) 資本関係のある複数の者

(2) 人的関係のある複数の者

4 町長は、第1項の審査の結果を入札参加申請者に通知しなければならない。この場合において、入札参加資格を認めなかった申請者には、その理由を付すものとする。

(指名の取り消し)

第11条 町長は、前条により入札参加を指名された者が入札までの間に、第8条第2号に該当しなくなった場合並びに前条第2項に規定する者に該当することが明らかになった場合又はこれらの事由が生じた場合には、既に行った指名を取り消すことができるものとする。

(入札の中止等)

第12条 町長は、希望型指名競争入札に参加する者が選定要領第7条に規定する選定者数に満たないときは、対象ランク外の適当な町内業者を指名し、それでも規定の選定者数に満たないときは、町外業者で第8条に規定する入札参加資格を有する者を指名して規定の選定者数を満たし入札を行うものとする。ただし、適当な町外業者がない場合は当該入札を中止するものとし、直ちにその旨を入札参加申請者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成25年10月25日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

工事種別

等級

発注基準額

土木一式工事

A

2,000千円以上~100,000千円未満

B

下限なし~30,000千円未満

C

下限なし~15,000千円未満

D

下限なし~2,000千円未満

舗装工事

A

下限なし~100,000千円未満

B

下限なし~15,000千円未満

C

下限なし~7,500千円未満

D

下限なし~5,000千円未満

建築一式工事

A

15,000千円以上~300,000千円未満

B

下限なし~80,000千円未満

C

下限なし~50,000千円未満

D

下限なし~5,000千円未満

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白川町希望型指名競争入札実施要領

平成25年10月25日 訓令甲第14号

(平成26年4月1日施行)