○白川町介護保険料滞納者に係る保険給付制限の取扱いに関する要綱
平成25年10月30日
訓令甲第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条、第67条及び第69条の規定に基づく保険給付の制限(以下「給付制限」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(保険料滞納者にかかる支払方法の変更)
第2条 町長は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)から要支援・要介護認定申請(更新を含む。以下「要介護認定申請等」という。)があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、当該認定をしようとする日において、納期限から1年が経過した滞納保険料があると見込まれる場合、当該第1号被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い)予告通知書(様式第1号)を交付するものとする。
3 前項の規定による弁明書を交付された当該被保険者は、予告通知日から30日以内に弁明書を町長に提出しなければならない。ただし、高齢者のみの世帯である等の理由により弁明書の提出が困難な場合には、担当職員が聞き取りで作成するものとする。
5 支払方法変更の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。
6 町長は、支払方法変更の記載の対象となる第1号被保険者については、認定有効期間の延長を行わないことができる。
(支払方法変更を行わない事由の基準)
第3条 法第66条第1項及び第2項、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第30条並びに法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第98条及び第100条の規定に基づき、被保険者が次の各号に掲げる事由等に該当するときは、支払方法の変更の措置は行わないこととすることができる。
(1) 震災、風水害、火災等 被保険者が当該申請をしようとする日から1年前までに、住宅、家財又はその他の財産の3分の1以上の損失を受けたこと。ただし、故意に災害を発生させたときを除く。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年合計所得見込額が、次に掲げる理由により前年の合計所得額に比し2分の1以下に減少し、かつ、世帯全員の年金、給与等の収入額と事業所得額の合計が世帯員の人数に所得税法(昭和40年法律第33号)第84条でいう扶養控除金額と同じ金額を乗じた金額以下であること。
ア 生計維持者の死亡、重大な障害、長期入院等
イ 生計維持者の失業等による著しい減収
ウ 干ばつ等が原因の不作等による著しい減収
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(4) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の医療費の支給を受けたとき。
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の更正医療の給付を受けたとき。
(6) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の給付を受けたとき。
(7) 結核予防法(昭和26年法律第96号)の一般患者、命令入所患者の医療の給付を受けたとき。
(8) 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)等特定疾病に係る高額療養費の支給を受けたとき。
(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第3条の医療費に係る給付を受けたとき。
2 前項第1号に規定する損失の程度は、罹災者名簿等で確認できる場合を除き、原則として関係官公署の長が発行する証明書により判定する。
(支払方法変更の終了)
第4条 支払方法の変更処分を受けている者が次に掲げる事由に該当することにより、当該処分を終了しようとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(1) 滞納保険料の完納
(2) 滞納額の著しい減少
(3) 第3条第1項各号に掲げる事由
(1) 滞納保険料の1/2以上が納付されたとき。
(2) 納入計画書の提出等で滞納保険料納付が確実に見込まれるとき。
4 支払方法の変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を抹消した日から効力を生じる。
(第1号被保険者に対する給付一時差止の処分基準)
第5条 町長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている第1号被保険者から償還払いの給付申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、納期限から1年6月が経過する滞納保険料(保険料徴収権時効となった滞納保険料を除く。)があった場合、その発行日から30日以内に納付すべき期限を指定した介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第6号)を交付する。
2 一時差止の対象となる保険給付の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。
3 町長は、給付の一時差止を受けた第1号被保険者が給付の一時差止後においても滞納保険料を納付しない時は、法第67条第3項の規定により、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第7号)を交付し、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除するものとする。ただし、町長は、一時差止に係る保険給付の額が滞納保険料額に満たないときであっても、納期限の古い順に滞納保険料額を控除することができる。
4 町長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除したときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。この場合、支払方法の変更の終了については、第4条第3項の規定を準用する。
(一時差止を行わない事由)
第6条 法第67条第1項及び第2項、法施行令第32条並びに法施行規則第98条及び第104条の規定に基づき、被保険者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、保険給付の支払の一時差止の措置は行わないこととすることができる。
(1) 震災、風水害、火災等
(2) 生計維持者の死亡、重大な障害、長期入院等
(3) 生計維持者の失業等
(4) 干ばつ等による不作等
(5) 生活保護法による被保護者
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の給付額減額等)
第7条 町長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請を受け、当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、認定有効期間の開始日を基準日として、法施行令第33条及び第34条並びに法施行規則第111条の規定により算定した保険料徴収消滅期間が1月以上あったときは、介護保険給付額減額通知書(様式第8号)を交付し、被保険者証に給付減額等の記載をするものとする。
2 給付減額等の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等が行われている場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。
(給付額減額を行わない事由)
第8条 法第67条第1項及び第2項、法施行令第32条並びに法施行規則第98条及び第104条の規定に基づき、被保険者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、給付額減額等の措置は行わないことにすることができる。
(1) 震災、風水害、火災等
(2) 生計維持者の死亡、重大な障害、長期入院等
(3) 生計維持者の失業等
(4) 干ばつ等による不作等
(5) 生活保護法による被保護者
(6) 生活保護法による要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるもの
3 支払方法の変更の終了は、被保険者証から給付額減額等の記載を抹消した日から効力を生じる。
4 第8条第6号に基づく申請については、保護実施機関が発行する境界層該当証明書により該当するものであることを確認し、認定するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第40号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(白川町介護保険料滞納者に係る保険給付制限の取扱いに関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この訓令の施行の際、第15条の規定による改正前の白川町介護保険料滞納者に係る保険給付制限の取扱いに関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。