○白川町長交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

平成25年11月6日

訓令甲第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正で透明な町政の推進のため、町長が町を代表して外部の個人又は団体と交際する経費(以下「交際費」という。)の支出及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支出区分)

第2条 交際費は、支出の内容により次のとおり区分する。

(1) 会費 会合、研修会、懇親会等への参加に係る支出

(2) 懇談費 町政の振興に資する意見交換、情報収集等を行う場合に支出

(3) 慶祝費 町政の振興に関わる団体及び個人の慶事、祝賀会、竣工式等に出席する場合に支出

(4) 渉外費 外部との意見交換、折衝又は謝礼等に必要な支出

(5) 弔慰費 町政に尽力のあった者の弔事に係る支出

(6) 見舞金 町政と密接な関係にある者への見舞、り災に伴う見舞金に係る支出

(7) 激励金 本町の公益性や名声を高める団体及び個人を激励する場合に支出

(8) その他 町長が町政遂行上特に外部との交際を要すると認める場合に支出

(支出基準)

第3条 前条に規定する交際費の支出にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で、目的、内容、相手方等を十分に勘案し、必要最小限となるよう努めなければならない。

2 交際費の支出条件及び支出金額の基準は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(支出制限)

第4条 第2条に規定する交際費は、次に掲げる場合に該当するときは支出することができない。

(1) 歓送迎会、忘年会、新年会及び懇親等で飲食のみを目的とする支出

(2) 国、県及び市町村の職員を対象とする支出。ただし、町の宣伝を目的とするもので、町長が特に必要と認めるものは除く。

(3) 政治活動(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第8条の2に基づく政治資金パーティを含む。)に関わる支出

(4) 町の補助金等を受けて実施する事業に関わる支出。ただし、町長が特に必要と認めるものは除く。

(公表する内容)

第5条 交際費の支出状況の公表(以下「交際費の公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、白川町情報公開条例(令和4年白川町条例第21号)第7条各号に掲げる不開示情報については公表しないものとする。

(1) 支出の日 交際費を支出した日

(2) 支出区分 交際費支出基準に基づく区分

(3) 支出金額 支出した交際費の額

(4) 支出内容 支出した交際費の内容

(5) 支出先等 交際費の支払先

(公表の時期及び方法)

第6条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。

2 交際費の公表の方法は、別記様式により閲覧に供するとともに、白川町ホームページへの掲載により行うものとする。

(改正)

第7条 この基準については、常に社会通念に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済状況の変化並びに町政運営状況に応じて見直しを行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成25年12月1日から施行し、平成25年12月分の交際費から公表する。

(令和5年3月15日訓令甲第6号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交際費支出基準表

区分

対象

内容

金額等

会費

加入団体及び開催者

構成員として支出する会費及び各種団体の行事、総会、大会等への参加費用

会費として定められた額又は5千円以内

懇談費

町政の振興に関わる団体及び個人

各種会議での懇親会及び意見交換、情報収集の為の懇談会等の経費

1万円以内

慶祝費

町政の振興に関わる団体及び個人

祝賀会、記念式典

1万円以内

落成式、竣工式・起工式

5千円以内

渉外費

町政執行において外部機関等との交際、表敬訪問等をする場合の団体及び個人

外部との意見交換、折衝に必要となる土産等の経費

1万円以内

各種団体等

地域の慰霊祭、祭典等に係るもの

1万円以内

文化行事及びスポーツ大会等に係るもの

5千円以内

地域団体等

地域における夏祭り、運動会、敬老会等に係るもの

5千円以内

弔慰費

町政関係者

町政に功績のあった者の弔事に関する経費

別表第2に定める額

見舞金

町政関係者

(2週間以上の入院加療の場合に限る。)

議会議員(本人及び配偶者、子、父母)

1万円以内

公職者等で町政執行上町長が特に必要と認めたもの

5千円以内

り災者

り災に伴う見舞金

1万円以内

激励金

町の公益性や名声を高める宣伝及び活動内容に功績があると認められる団体及び個人

町費からの助成若しくは補助又は交付金がなく、町民が全国レベル以上の大会に出場する場合

1万円以内

その他の大会行事等

社会通念上妥当と認められる範囲内で、その内容及び成績を勘案した額

町政執行上町長が特に必要と認めたもの

社会通念上妥当と認められる額

その他

上記のいずれにも属さない場合

町政執行上町長が特に必要と認めたもの

社会通念上妥当と認められる額

※祝電、弔電は、適宜適切な範囲で対応する。

別表第2(第2条関係)

弔慰支出一覧表

対象者

香典

生花

備考

議会議員

現職

本人

2万円

一対


親族

1万円


配偶者・実父母・同居の父母・子

元職

本人

1万円


元職すべて

ただし、合併後の議員に限る。

各種委員

現職

本人

1万円


監査委員、教育委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、選挙管理委員会委員、農業委員会委員、民生児童委員、人権擁護委員、保護司、行政相談委員、消防団員(分団長以上)

親族

5千円


配偶者・実父母・同居の父母、子

元職

本人

5千円


退職後10年以内

特別職

現職

本人

2万円

一対


親族

1万円


配偶者・実父母・同居の父母、子

元職

本人

1万円


元職すべて

職員

現職

本人

一対

香典は団体生命共済の弔慰金で対応

親族

1万円


配偶者・実父母・同居の父母、子

元職

本人

5千円


退職後10年以内

町と関係のある国県等の要職者等

本人

1万円以内


現職に限る

町と関係のある国会議員、県議会議員、他市町村議会議員等

本人

1万円以内


現職に限る

町と関係のある他市町村長

本人

1万円以内

一対

現職に限る

その他

本人

1万円以内


公益法人、各種団体の長、その他特に必要と認める場合

画像

白川町長交際費の支出基準及び支出状況の公表に関する要綱

平成25年11月6日 訓令甲第21号

(令和5年4月1日施行)