○白川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年10月25日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の抑止及び防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項に規定する住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書で同法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの及び同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し並びにこれらについて消除されたもの

(2) 戸籍法第10条第1項に規定する戸籍謄本等、除かれた戸籍謄本等及びこれらについて磁気ディスクをもって調整されたものに記載されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を申請する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民票又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記載されている者

(2) 戸籍法の規定により本町の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象者としない。

(登録の申請)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、白川町本人通知制度登録申請書(様式第1号)により、町長に登録の申請(以下「登録申請」という。)をしなければならない。

2 申請者は、登録申請の際に、個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他申請者が本人であることを確認するため町長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を提示し、又は提出しなければならない。

3 登録申請を代理人により行うときは、前項に規定するもののほか、代理人の本人確認書類及び次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本又は成年被後見人の登録事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、登録申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない事由により直接申請をすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(登録等)

第5条 町長は、登録申請の内容を審査し、適当と認めるときは、当該登録申請に係る申請者を本人通知制度の利用者として白川町本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するとともに、白川町本人通知制度登録通知書(様式第3号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録された者(以下「登録者」という。)の住民票の写し等を交付する際、これが登録者に係るものであることを確認できるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 登録者名簿への登録期間は、登録者名簿に登録した日から起算して3年間とする。

4 登録期間満了後においても引き続き登録されることを希望する登録者は、登録期間満了日(以下「満了日」という。)の1月前から満了日までの間に登録申請をすることにより、満了日の翌日から起算して3年間引き続いて登録されることができる。

(登録内容の変更等)

第6条 登録者は、氏名、住所その他登録申請の内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、白川町本人通知制度登録届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 町長は、第1項の規定による届出があったときは、その内容を登録者名簿に登録するものとする。

(本人通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により登録者の住民票の写し等を交付したときは、白川町住民票の写し等交付通知書(様式第5号)により当該登録者に対しその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に定める業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他町長が特別な事情があると認めたとき。

(登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を廃止するものとする。

(1) 登録者名簿への登録期間が満了したとき(第5条第4項の規定により、引き続いて登録される場合を除く。)

(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権で消徐されたことを知ったとき。

(5) 虚偽その他不正の行為により登録されたことを知ったとき。

(6) その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第40号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(白川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定による改正後の白川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第4条第2項、様式第1号及び様式第4号の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

2 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の白川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月15日訓令甲第6号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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白川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年10月25日 訓令甲第15号

(令和5年4月1日施行)