○白川町職員の修学部分休業に関する条例

平成26年3月5日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(法第26条の2に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

(修学部分休業の期間)

第3条 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(大学等教育施設)

第4条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第91条に規定する専攻科、同法第97条に規定する大学院及び同法第108条に規定する短期大学を含む。)

(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(4) 学校教育法第134条に規定する各種学校

(修学部分休業の承認の申請)

第5条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の修学の内容を明らかにしなければならない。

2 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。

(修学部分休業中の給与)

第6条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第14号)第11条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第7条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

白川町職員の修学部分休業に関する条例

平成26年3月5日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)