○白川町職員の高齢者部分休業に関する条例
平成26年3月5日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(法第26条の3に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
(高齢者部分休業の期間)
第3条 法第26条の3第1項の高年齢として定める年齢は、55歳とする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第4条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業をしようとする日の初日及び末日を明らかにしなければならない。
2 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。
(高齢者部分休業中の給与)
第5条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、白川町職員の給与に関する条例(昭和31年条例第14号)第11条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第7条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。