○白川町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成26年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、白川町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果を上げるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の町の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号に規定する大学院に相当する教育を行うと認められた課程を含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、かつ3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第3条 職員は、自己啓発等休業の承認を受けようとするときは、自己啓発等休業承認請求書(様式第1号)を、自己啓発等休業をしようとする期間の初日の1箇月前までに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(報告が必要な場合)

第5条 条例第9条第1項の規定による報告は、大学等課程履修(国際貢献活動)状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、行わなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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白川町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成26年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)