○白川町子育て支援家賃補助金交付要綱
平成26年2月17日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 本町の区域内において民間賃貸住宅に入居する子育て世帯に対して、家賃の一部を補助することにより、若者定住と少子高齢化対策に資することを目的とする。
(1) 子育て世帯 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(以下「補助対象者」という。)と同居し養育している世帯
(2) 民間賃貸住宅 補助対象者と同一世帯に属する親族が、自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した若者定住に資する町内の住宅で、町長が認めたものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町営住宅、町営単独住宅及び特定公共賃貸住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 2親等以内の親族が所有している住宅
(3) 契約家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費、駐車場使用料その他の住居以外の費用を含む場合は、これらの費用を除いた額とする。
(4) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関するすべての手当等の月額をいう。
(5) 補助対象月 月の初日から末日までの間入居していた月をいう。
(対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、子育て世帯であって、次のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 同一世帯として本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 世帯員全員が、町税を滞納していない者であること。
(3) 家賃を滞納していないこと。
(4) 契約家賃が、月額35,000円以上であること。
(5) 世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助金)
第4条 補助金の月額は、補助対象者の人数に5,000円を乗じて得た額とする。ただし、契約家賃から住宅手当を控除した額を限度とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 町税に滞納がないことを証する書類
(3) 賃貸借契約書の写し
(4) 住宅手当が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付時期)
第7条 補助金の交付月は、毎年度ごとに7月、10月、1月及び4月とし、交付月の前3月分について交付するものとする。ただし、補助対象となる期間が3月分に満たないときは、当該月数分を交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、各交付月の前月末までに白川町子育て支援家賃補助金交付請求書(様式第3号)に、家賃を支払ったことを証する書類及び住宅手当が確認できる書類を添付して、町長に請求しなければならない。
(補助資格の喪失)
第9条 対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失するものとする。
(1) 第3条に規定する対象世帯の要件を有しなくなったとき。
(2) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができ、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令甲第19号)
この訓令は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令甲第3号)
この訓令は、平成30年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令甲第20号)
この訓令は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令甲第13号)
この訓令は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年1月26日訓令甲第2号)
この訓令は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第17号)
この訓令は、令和5年3月31日から施行する。