○白川町長寿者褒賞事業実施要綱

平成26年2月25日

白川町訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された高齢者の長寿を祝うとともに、長寿が町民の目標として誇れる町づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度4月1日現在において町内に居住し、かつ、褒賞を授与する日まで引き続き居住している当該年度12月31日現在において数え年88歳に達する者

(2) 町内に引き続き5年以上居住し、100歳に達した者

2 前項の規定にかかわらず、第4条に規定する褒賞を授与する日前に死亡した者及び町内の福祉施設に入所する直前の住所地が本町以外の者については、対象者としない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(褒賞の内容)

第3条 褒賞は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める額の祝い金等を授与して行う。この場合において、褒賞金については白川町地域振興券で授与するものとする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる者 5千円

(2) 前条第1項第2号に掲げる者 10万円、祝い状及び花束

(褒賞の授与)

第4条 褒賞は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める日に授与する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる者 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める「敬老の日」又はその近日

(2) 第2条第1項第2号に掲げる者 その者の誕生日

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、平成11年4月1日以降において白川町長生き褒賞規程により授与された祝い金等は、本要綱第2条及び第3条の規定により授与されたものとみなす。

(令和2年9月1日訓令甲第42号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

白川町長寿者褒賞事業実施要綱

平成26年2月25日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年2月25日 訓令甲第5号
令和2年9月1日 訓令甲第42号
令和4年4月1日 訓令甲第22号