○白川町長寿者褒賞事業実施要綱
平成26年2月25日
白川町訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された高齢者の長寿を祝うとともに、長寿が町民の目標として誇れる町づくりを推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該年度4月1日現在において町内に居住し、かつ、褒賞を授与する日まで引き続き居住している当該年度12月31日現在において数え年88歳に達する者
(2) 町内に引き続き5年以上居住し、100歳に達した者
(1) 前条第1項第1号に掲げる者 5千円分の行政ポイント(白川町行政ポイント事業実施要綱(令和7年白川町訓令甲第2号。以下「行政ポイント要綱」という。)第2条第1号で規定するポイントをいう。以下同じ)の付与及び祝い状の送付
(2) 前条第1項第2号に掲げる者 10万円分の行政ポイントの付与並びに祝い状及び花束の贈呈
2 行政ポイントは、褒賞を受ける対象者本人のしらかカード(行政ポイント要綱第2条第2号で規定するカードをいう。)に付与するものとする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる者 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める「敬老の日」又はその近日
(2) 第2条第1項第2号に掲げる者 その者の誕生日
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日訓令甲第42号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日訓令甲第34号)
この訓令は、令和7年7月1日から施行する。