○白川町広告掲載取扱要綱

平成26年5月23日

訓令甲第22号

(目的)

第1条 この要綱は、白川町(以下「町」という。)が保有する資産を広告媒体として活用することにより、町の新たな財源を確保するとともに、事業者の広報活動による地域経済の活性化を図るため、広告媒体に掲載する有料広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げるもので広告の掲載が可能なものをいう。

 町の印刷物

 町のホームページ

 広告媒体として使用できる町の資産

 その他町長が認めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載することをいう。

(3) 広告事業者 広告媒体に広告を掲載する者(仲介事業者を含む。)をいう。

(広告掲載の基本原則)

第3条 広告掲載事業の実施においては、町及び広告事業者は、法令の遵守、消費者の保護、青少年の健全育成、人権の尊重、商取引の安全性の確保、品位の保持、地域社会及び経済の健全な発展その他必要な事項に配慮しなければならない。

(広告掲載の制限)

第4条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 町の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの

(3) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(5) 政治活動、宗教活動又は選挙活動に関わるもの

(6) 社会問題についての主義主張、意見広告又は個人的な宣伝に関するもの

(7) 求人広告を主たる内容とするもの

(8) 美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの

(9) 公衆に不快の念若しくは危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの

(10) 刑事事件係争中の公告事業者の公告に関するもの

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載の基準については別に定める。

(広告媒体の種類、規格、募集方法等)

第5条 広告掲載を行う広告媒体の種類、形式、規格、掲載位置、期間及び枠数並びに募集方法、掲載料、選定方法その他必要な事項は、当該広告媒体ごとに、その性質に応じ別に定める。

(審査機関)

第6条 広告掲載の可否について疑義が生じた場合、これを審査するため白川町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長がこれにあたり、審査会の会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名した委員が委員長の職務を代理する。

5 委員は、課長職にある職員とする。

6 審査会の庶務は、総務課が行う。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員長がその議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

5 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第39号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

白川町広告掲載取扱要綱

平成26年5月23日 訓令甲第22号

(平成28年1月1日施行)