○白川町こども発達支援教室運営委員会設置要綱

平成18年4月1日

訓令甲第17号

(設置)

第1条 白川町こども発達支援教室(以下「教室」という。)の運営に関し、様々な観点から意見を求めることにより、関係者及び関係機関の連携を深め、円滑かつ効果的な事業運営を図り、もって児童福祉の向上に資するため、白川町こども発達支援教室運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 教室の指定管理者から管理運営に関し、報告を受けること。

(2) 教室の管理運営上の諸問題について協議し、意見を述べること。

(3) 教室の管理運営に関し有益な情報の集約及び提供に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから町長が選任する。

(1) 民生児童委員の代表者

(2) 学識経験者

(3) 教室の指定管理者たる法人の役員又は職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 委員会に、委員の互選による委員長を置く。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要があるときに随時開催する。

(報酬)

第6条 委員会の委員は、無報酬とする。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育課において行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日訓令甲第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日訓令甲第35号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

白川町こども発達支援教室運営委員会設置要綱

平成18年4月1日 訓令甲第17号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月1日 訓令甲第17号
平成29年3月13日 訓令甲第8号
令和5年10月1日 訓令甲第35号