○白川町こども発達支援教室運営委員会設置要綱
平成18年4月1日
訓令甲第17号
(設置)
第1条 白川町こども発達支援教室(以下「教室」という。)の運営に関し、様々な観点から意見を求めることにより、関係者及び関係機関の連携を深め、円滑かつ効果的な事業運営を図り、もって児童福祉の向上に資するため、白川町こども発達支援教室運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 教室の指定管理者から管理運営に関し、報告を受けること。
(2) 教室の管理運営上の諸問題について協議し、意見を述べること。
(3) 教室の管理運営に関し有益な情報の集約及び提供に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから町長が選任する。
(1) 民生児童委員の代表者
(2) 学識経験者
(3) 教室の指定管理者たる法人の役員又は職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 委員会に、委員の互選による委員長を置く。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要があるときに随時開催する。
(報酬)
第6条 委員会の委員は、無報酬とする。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日訓令甲第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日訓令甲第35号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。