○清流国体記念運動公園の使用及び管理に関する規程
平成26年3月7日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、清流国体記念運動公園(以下「運動公園」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、愛称及び位置)
第2条 運動公園の名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
清流国体記念運動公園 | 大野台パーク | 白川町河岐1480番地付近一帯 |
(使用施設及び設備)
第3条 使用できる施設及び設備は、次のとおりとする。
(1) 施設 グラウンド、体育館、格技場
(2) 設備 屋外照明設備、ダッグアウト、審判控室、トイレ兼倉庫
(指定管理者による管理)
第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、施設の管理運営を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理(大規模な修繕を除く。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し町長が必要と認めたこと。
(施設及び設備の使用者)
第5条 この規程に基づいて施設及び設備を使用できる者は、10人以上の構成員で成人の責任者を有する次のいずれかの団体とする。
(1) 登録団体 町内の団体であって、清流国体記念運動公園登録団体申請書(様式第1号)により登録した団体
(2) 使用団体 前号以外の団体
(登録団体の申請等)
第6条 登録団体の申請は、随時とする。ただし、登録申請事項に変更が生じた場合は、すみやかに清流国体記念運動公園登録団体更新・変更申請書(様式第2号)により変更登録をしなければならない。
(使用時間及び定期休日)
第7条 使用時間及び定期休日は、次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前5時30分から午後9時30分まで。ただし、屋外照明設備の使用については、日没後の必要時間から午後9時30分まで
(2) 定期休日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用禁止期間)
第8条 施設のうちグラウンド及び設備は、毎年12月1日から2月末日までは使用できない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用の申請等)
第9条 施設の使用を希望する場合は、あらかじめ指定管理者に清流国体記念運動公園使用許可申請書(様式第3号)を提出し、許可を得なければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を破損し、又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、使用を許可しないこととしたときは、その理由を明らかにして、清流国体記念運動公園使用不許可通知書(様式第5号)を交付する。
(使用者の責任及び遵守事項)
第11条 施設の使用上において生じた事故等については、使用者が一切の責任を負うものとする。
2 使用者は、施設等を破損した場合、清流国体記念運動公園破損届(様式第6号)を指定管理者に提出するとともに、直ちに原形に復するものとする。
3 使用者は、清流国体記念運動公園使用日誌(様式第7号)を使用の都度記載するものとする。
4 使用者は、常に善良なる管理のもとに使用し、使用後は、必ず整備及び清掃を行うものとする。
(使用の取消し等)
第12条 使用者が施設の使用の取消し又は変更を行おうとするときは、許可を受けた使用日の3日前までに清流国体記念運動公園使用取消(変更)許可申請書(様式第8号)に必要事項を記入の上、指定管理者に提出するものとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の納付)
第13条 法第244条の2第8項の規定により、施設の使用に係る料金及び電気料を、指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、使用者が照明設備を使用する場合は、白川町社会体育施設照明設備管理規程(昭和52年教育委員会告示第4号)第6条の規定に基づき当該電気料を納付しなければならない。ただし、使用団体のグラウンド電気料については、7,500円とする。
2 使用料については、白川町社会体育施設条例(昭和56年条例第6号)第4条の規定を準用する。
3 指定管理者が特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用の停止)
第14条 指定管理者は、次の事項に該当すると認めたときは、施設の使用を停止することができる。
(1) この規程に違反する行為があったと認められた場合
(2) 施設使用者として好ましくないと認められた場合
(会議)
第15条 指定管理者は、必要に応じて次の会議の開催を求め、又は自らこれを開催して運営の円滑化を図るものとする。
(1) 施設使用運営委員会本会議
(2) 利用日程調整会議
(事務委任)
第17条 指定管理者は、施設の使用に関する事務の一部を運営委員会に委任することができる。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日教委規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。