○白川町立小・中学校非常勤職員に関する要綱

平成26年4月1日

白川町立小・中学校非常勤職員に関する要綱(平成16年4月1日教育長決定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、白川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が白川町立小・中学校(以下「小・中学校」という。)における児童生徒の学校生活への適応及び学習指導等を支援することを目的として派遣する非常勤職員の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申請)

第2条 非常勤職員の派遣を受けようとする小・中学校長は、白川町立小・中学校非常勤職員派遣申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、任用しようとする日前7日までに、教育委員会に提出しなければならない。ただし、添付すべき書類のうち、職務の特殊性その他の事情により教育委員会が特に認めた場合は、これらのものの一部又は全部を省略することができる。

(1) 履歴書

(2) 非常勤講師個人調書(様式第2号)

(3) 教育職員免許状の写し

(派遣の決定)

第3条 前条の規定による申請を受けた場合、教育委員会は、非常勤職員の派遣が適当と認めるときは、派遣しようとする者に辞令書(様式第3号)を交付し、当該小・中学校に派遣する。

(任用期間)

第4条 非常勤職員の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの範囲内で、教育委員会が定める。

(非常勤職員等の区分及び職務)

第5条 非常勤職員等は、勤務先の小・中学校長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

区分

職務

(1) 学校支援員

児童生徒の学校生活への適応等の支援を目的として、教員の支援・補助をする業務に就き、学習及び生活に関わり、児童生徒一人一人に行き届いたきめ細かな指導や援助を行う。

(2) 小学校教科担任非常勤講師

小学校からの教科専門性の向上、教科指導の充実及び複式学級の解消を目的として、個に応じたきめ細かな指導を行う。

(3) 免許外教科担任解消非常勤講師

中学校での免許外教科担任の解消を目的として、個に応じたきめ細かな指導を行う。

(4) 少人数指導非常勤講師

基礎学力の向上を目指し、算数・数学、英語等で少人数指導を実施するなど、個に応じたきめ細かな指導を行う。

(5) 通級指導教室担当非常勤講師

個に応じた指導を行うことを目的とし、通級指導教室に通う児童生徒に対し、通級指導教室担当教諭と連携して指導を行う。

(6) 小学校英語特別非常勤講師

児童が英語に触れ、英語を使った体験的な活動を通して、コミュニケーションの楽しさをより味わえるようにすることを目的とし、担任教員と共に英語学習の指導を行う。

(7) 心の教室相談員

中学校において、不登校(不登校傾向)の生徒が学校復帰ができるようにすることを目的とし、相談室や家庭訪問での教育相談・学習相談を行うなどの個別の支援を行う。

(8) 教科指導特別非常勤講師

中学校において、専門的な教科指導を行うとともに配慮の必要な生徒への支援を行う。

(服務)

第6条 非常勤職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 全力を挙げて職務に専念すること。

(2) 法令及びこの要綱に定めるもののほか、勤務先の小・中学校長の職務上の命令に忠実に従うこと。

(3) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後もまた同様であること。

2 服務の監督は、勤務先の小・中学校長が行う。

(報酬)

第7条 非常勤職員の報酬は、時間給で支給するものとし、報酬の額は、勤務条件等を考慮して教育委員会が別に定める。

(報酬の支給日)

第8条 非常勤職員の報酬の計算期間は、月の初日から末日までの期間とし、この期間中の報酬は、翌月の21日に支給するものとする。ただし、その日が土曜日、日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前において21日に最も近い日とする。

2 次条に規定する通勤手当の支給日については、前項の規定にかかわらず、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による保険資格取得者たる用件(以下「被保険者要件」という。)を具備する非常勤職員に対し、別表第1に掲げる金額を支給する。

2 非常勤職員が新たに被保険者要件を具備するに至った場合及び次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届(様式第4号)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 勤務場所を異にする異動があったとき。

(2) 住居又は通勤経路に変更があったとき。

(3) 被保険者要件を欠くに至ったとき。

3 教育委員会は、非常勤職員から前項の届出があったときは、その者が被保険者要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 通勤手当の支給は、非常勤職員が新たに被保険者要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日から開始し、通勤手当を支給されている非常勤職員が被保険者要件を欠くに至った場合においてはその要件を欠くに至った日をもって終わる。

5 通勤手当は、これを受けている非常勤職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。ただし、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給の開始については、第9条第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行うものとする。

(勤務条件の明示)

第10条 教育委員会は、非常勤職員の任命を行うときは、当該非常勤職員に報酬の額及び勤務時間等の内容を明示しなければならない。

2 前項の明示は、辞令書の交付に加え、勤務条件通知書(様式第5号)を交付することにより行う。

(免職)

第11条 教育委員会は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合は、任用期間の途中であっても、勤務先の小・中学校長の内申書(様式第6号)に基づいて、その職を免ずることができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 刑事事件に関して起訴された場合

(5) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(6) 公務員としてふさわしくない非行があった場合

(7) 予算の減少その他やむを得ない事由のため当該非常勤職員を置くことができなくなった場合

2 前項の免職は、辞令書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(退職)

第12条 非常勤職員は、任用期間満了前に退職しようとするときは、退職願(様式第8号)を提出し、当該退職願に関する小・中学校長の内申(様式第9号)に基づき、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による非常勤職員の退職は、教育委員会が辞令書(様式第10号)を交付して行うものとする。

(勤務日及び勤務時間の割り振り)

第13条 非常勤職員の勤務を要する日及び勤務時間の割り振りは、勤務先の小・中学校長が定める。

(勤務時間)

第14条 非常勤職員の勤務時間は、1週間について30時間を超えない範囲内において教育委員会が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒の学校生活への適応及び学習指導等の支援上、教育委員会が特に必要と認めた場合は、1週間について38時間45分を超えない範囲内で、同項の範囲を超えて定めることができる。

3 小学校教科担任非常勤講師、免許外教科担任解消非常勤講師、少人数指導非常勤講師及び通級指導教室担当非常勤講師については、原則として、4時間の授業に対して1時間の準備及び処理の勤務時間を認める。

(年次有給休暇)

第15条 学校支援員及び心の教室相談員に、1の年度ごとに別表第2の左覧又は中欄に定める日数に応じ、それぞれ同表右欄の継続勤務期間の区分に応じる年次有給休暇の日数に、その者の当該年度の任用期間の月数(1箇月未満の日数については、15日以上を1箇月とする。)を乗じ12で除して得た日数(1日未満の端数は切り捨てる。)の年次有給休暇を付与する。

2 年次有給休暇の取得期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

3 年次有給休暇は、付与された年度の翌年度に限り、繰越すことができる。

4 年次有給休暇は、1勤務日を単位として与えなければならない。ただし、勤務形態を考慮して勤務先の小・中学校長が適当と認めるときは、1勤務日の勤務時間の前半若しくは後半につき半日の年次有給休暇又は1時間を単位とした年次有給休暇を与えることができる。

5 前項の場合において、半日の年次有給休暇にあっては2回をもって、1時間を単位とした年次有給休暇にあっては1勤務日の勤務時間の時間数をもって、1勤務日の年次有給休暇とみなす。

6 年次有給休暇の単位時間は、当該者に定められた1勤務日の勤務時間とする。

(年次有給休暇の届出)

第16条 前条の規定により年次有給休暇をとろうとするときは、休暇届(様式第11号)により勤務先の小・中学校長の許可を受けなければならない。

(勤務の記録)

第17条 小・中学校長は、学校支援員及び心の教室相談員にあっては勤務実績簿(様式第12号)により、小学校教科担任非常勤講師、免許外教科担任解消非常勤講師、少人数指導非常勤講師、通級指導教室担当非常勤講師及び小学校英語特別非常勤講師にあっては非常勤職員勤務実績簿(様式第13号)により、勤務実績についての記録をしておかなければならない。

(公務災害補償等)

第18条 非常勤職員の公務災害補償等については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年白川町条例第4号)の定めるところによる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日)

(施行日)

1 この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白川町立小・中学校非常勤職員に関する要綱の規定は、平成30年4月1日以後に任用する非常勤職員から適用し、同日前に任用した非常勤職員については、なお従前の例による。

(継続勤務期間)

3 適用日前から白川町で任用され、適用日以後にこの要綱の規定により引き続き任用される非常勤職員は、別表第1の継続勤務期間に適用日前の在職期間を加えるものとする。この場合において、その在職期間に1年未満の期間があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令和元年6月18日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月16日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

通勤距離

(片道)

2km未満

2km以上5km未満

5km以上10km未満

10km以上15km未満

15km以上20km未満

20km以上25km未満

25km以上30km未満

30km以上35km未満

35km以上40km未満

40km以上

支給額

(日額)

0円

70円

140円

230円

330円

420円

510円

610円

700円

790円

別表第2(第15条関係)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任用の日から起算した継続勤務期間の区分に応じる年次有給休暇の日数

0年

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

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白川町立小・中学校非常勤職員に関する要綱

平成26年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月27日 種別なし
平成28年3月25日 種別なし
平成29年3月24日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
令和元年6月18日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし