○白川町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年9月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民等の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の抑止並びに空き家等の有効活用を図り、もって地域の安全安心な生活環境の確保及びまちづくり活動の促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物及びこれに附属する工作物で、常時無人の状態又はこれに類する状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 管理不全な状態 空き家等が次のいずれかの状態にあるものをいう。

 建築物その他の工作物が倒壊し、又はその建築材料が脱落し、若しくは飛散することにより、当該空き家等の敷地外において人の生命、身体又は財産に被害を与え、又は与えるおそれがある状態

 不特定の者が容易に侵入することができ、火災及び犯罪を誘発するおそれがある状態

 草木の繁茂又は害虫の発生等により、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがある状態

(3) 所有者等 空き家等の所有者、占有者、相続人、財産管理人(相続財産管理人を含む。)その他当該空き家等を管理すべき者をいう。

(4) 町民等 本町に在住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。

(民事による解決の原則)

第3条 空き家等の所有者等及び当該空き家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれのある者は、民事によりその解決を図るように努めなければならない。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう自らの責任において適正な管理を行うものとし、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、直ちに当該管理不全な状態を解消しなければならない。

2 所有者等は、自ら使用する見込みがない空き家等を有効活用するよう努めるものとする。

(町の責務)

第5条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 空き家等の適正な管理及び管理不全な状態になることの防止に係る啓発に関すること。

(2) 管理不全な状態にある空き家等の改善を図るための必要な措置に関すること。

(3) 活用可能な空き家等についての有効活用の促進に関すること。

(情報提供)

第6条 町民等は、管理不全な状態にあると思われる空き家等を発見したときは、速やかにその情報を町に提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第7条 町長は、第4条に規定する管理が行われていないと認める空き家等があるとき、又は前条の規定による情報提供を受けたときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

2 町長は、前項の規定による実態調査のため必要があると認めるときは、固定資産税の課税その他の空き家等の適正な管理に関する事務以外の事務のために利用する目的で保有する情報のうち、空き家等の所有者等又はその連絡先を確知するために有用なものについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定により個人情報を利用し、又は他の実施機関に対し個人情報の提供を求めることができる。

3 前項の規定により、町長から個人情報の提供を求められた実施機関は、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

(立入調査)

第8条 町長は、前条の実態調査を行う場合において必要があると認めるときは、当該空き家等に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問することができる。ただし、空き家等に立ち入る場合においては、あらかじめその所有者等に通知しなければならない。

2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第9条 町長は、前2条に規定する調査等により、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、管理不全な状態の是正に必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第10条 町長は、前条の規定による助言又は指導にもかかわらず、当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定め、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第11条 町長は、正当な理由がなく前条の規定による勧告に従わない所有者等に対し、相当の期限を定め、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

2 町長は、緊急の必要があって前2条に定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、空き家等の所有者等に対し、期限を定めて必要な対策を講ずるよう命令することができる。

3 町長は、前2項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき所有者等に対し、白川町行政手続条例(平成9年条例第1号)第27条から第29条までに規定する方法により、書面による弁明の機会を与え、当該弁明に理由がないと認められる場合に当該命令をするものとする。

(公表)

第12条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(代執行)

第13条 町長は、第11条の規定による命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら所有者等のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を所有者等から徴収することができる。

(緊急安全措置)

第14条 町長は、空き家等の管理不全な状態により、人の生命、身体又は財産に危険な状態が切迫している場合において、所有者等が自ら当該危険な状態を解消することができないと認められるときは、当該危険を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、緊急安全措置を講ずる場合においては、所有者等を確知することができない場合を除き、あらかじめ所有者等に同意を得なければならない。

3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、その費用を所有者等から徴収することができる。

(専門的知識を有する者からの意見聴取)

第15条 町長は、第11条の規定による命令又は第13条の規定による代執行をしようとする場合において、その空き家等の管理不全な状態等について専門的な見地から客観的に判断するため、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(警察その他の関係機関との連携)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、警察その他関係機関に当該空き家等に関する情報を提供し、必要な協力を要請することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第28号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

白川町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年9月19日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)