○白川町小規模企業者支援融資利子補給に関する規則
平成26年7月22日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、町内の小規模企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)が、創業、経営基盤の強化及び合理化等を促進するため資金を借り入れた場合の利子に対し、町がその一部の補給を行うことについて必要な事項を定め、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(申請者の資格)
第2条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所又は事務所を有し商工業を営む小規模企業者であり、白川町商工会(以下「商工会」という。)に加入している会員であること。
(2) 町の出資や建物の指定管理を受けていないこと。
(3) 町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないこと。
(対象とする融資制度)
第3条 利子補給の対象とする融資制度は、次に掲げるものとする。
(1) 岐阜県信用保証協会の保証を得るもの
ア 小規模企業資金(県小口Z)
イ 小口零細企業保証(全国小口)
ウ 市町村小口零細企業保証(市町村小口Z)
エ 商工会議所、商工会提携小口零細企業保証(提携型全国小口)
オ その他町長が承認する保証制度融資
(2) 日本政策金融公庫
ア 経営改善貸付(マル経貸付)
イ 普通貸付
ウ 特別貸付(上記ア又はイ以外の融資制度を含む)
2 前項に規定する融資制度であっても、次に掲げるものに対する借入れは利子補給の対象としない。
(1) 事業用以外の普通乗用車等
(2) 売電目的の設備
(金融機関の範囲)
第4条 設備等の借入先金融機関は、次に掲げるものとする。
(1) 政府関係機関、めぐみの農業協同組合、大垣共立銀行、東濃信用金庫
(2) その他、町長が適当と認める金融機関
(対象借入金)
第5条 利子補給の対象となる借入金(以下「対象借入金」という。)は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間に行われた借入れで、一の対象設備等に係る対象借入金の額は300万円を限度とし、2回限りとする。
(対象利子等)
第6条 利子補給の対象となる利子(以下「対象利子」という。)には、延滞利息、保証料、手数料等を含まないものとする。
2 対象利子は、1年間に支払われた額以内とし、次に掲げる期間に支払われた利子とする。
(1) 借入期間が5年以下の場合は、当該期間とする。ただし、1年未満の借入期間の場合は対象としない。
(2) 借入期間が5年以上の場合は、5年とする。
3 借入れ後5年以内に繰上償還された場合は、繰上償還後の残高について計算された利子とする。
(利子補給の額の算定)
第7条 利子補給の額は、1月1日から12月31日までの間(以下「算定期間」という。)ごとに支払われた対象利子で、年利率2パーセントを上限とする。
2 前項の利子補給の計算は、次のとおりとする。
(1) 年利率が2パーセント以下の場合 対象利子の支払額
(2) 年利率が2パーセントを超える場合 対象利子の支払額×(2パーセント/年利率)
3 一の対象設備等についての利子補給限度額は、算定期間ごとに6万円を限度とする。ただし、算定期間が12か月に満たないときは、対象利子が支払われた月数を12か月で除したものに6万円を乗じた額を上限とする。
(1) 利子補給概要書(様式第2号)
(2) 融資決定通知書又はこれに代わる書類
(3) 設備等の見積書又は領収書の写し
(4) 融資返済予定表
(5) その他町長が必要と認めるもの
(1) 承認通知書の写し
(2) 支払利息証明書(様式第6号)又は金融機関が発行する支払利息証明書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付請求)
第13条 対象者は、利子補給の交付請求をしようとするときは、白川町小規模企業者支援融資利子補給金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給の取消し等)
第14条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により利子補給の交付決定及び交付を受けたとき。
(2) 融資実行後1年以内に繰上償還したとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(補足)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成26年度における利子補給の額の算定期間の特例)
2 平成26年度において交付する利子補給についての第7条第1項に規定する算定期間の適用は、「1月1日から12月31日までの間」とあるのは、「4月1日から12月31日までの間」と読み替えるものとする。
附則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。